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マンション購入後1年以内の贈与について

今年の4月にマンションを購入しました。その時は親の反対を押し切って購入したことから、援助は全くなかったのですが、12月に援助してもらえることになりました。 この場合、住宅取得用の贈与として「住宅資金贈与制度」 を利用できるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#11476
noname#11476
回答No.4

>住宅購入時というのは、ローンを組んだ時がそうなんでしょうか? 聞いたときの税務職員の説明では、住宅建築で支払う費用というものがありますよね? 手付金に始まって中間支払、そして最後は完全に支払います。 この支払に直接当てたお金であることが必要だそうです。つまり本人名義のローンを組んで全部決済してしまった場合、住宅取得費用については完済して終わってしまっているので、その後の贈与は取得目的ではなく、ローン返済目的になってしまうのです。 すこし古いURLですがそのことについて説明してあるのが下記URLです。 http://www.rakucyaku.com/KeiriNews/SK00142 今から取得目的資金だといっても、すでに清算済みであり、またローンもしっかり組まれていますから言い逃れ出来ません。 ただ同年の場合に言い逃れが出来るのかどうかまでは確認していませんので(というかさすがにきわどいことは税務署職員には聞けません)、税理士にご確認してはどうかとお答えしたわけです。 なお、もうひとつ注意点ですが、住宅資金目的とは読んで字のごとく住宅建築や取得にかかわる費用でなければなりませんので、たとえば住宅購入時にオプションで追加したもの(たとえば自動食器洗浄器など)は対象外です。 住宅本体の取得のときに標準で付いてくる一体不可分のものであれば認められます。 では。

moripapa1208
質問者

お礼

そうですか。取得というのはローンを組んでしまうまでなんですね。 残念ですが、年間110万円の非課税枠で考えてみます

その他の回答 (4)

noname#24736
noname#24736
回答No.5

住宅取得資金の贈与の特例については、援助を受け資金を取得資金の支払に充当する必要が有ります。 一旦、ローンなどを組んだ後で、ローンの返済金に宛てるための贈与など、取得後の支援は対象となりません。 今後は、贈与税の非課税枠の年間110万円を利用して、毎年、非課税枠の範囲内で贈与を受けたらいかがでしょうか。

moripapa1208
質問者

お礼

そうですね。年110万円の非課税枠で考えてみます。 ありがとうございました。

  • ken4rou
  • ベストアンサー率38% (22/57)
回答No.3

#1です。 >住宅取得資金の贈与特例は受けることが出来るとは思うのですが…。 などと書きましたが#2の方のおっしゃる通りで駄目のようです。お詫び致します。。。 住宅取得資金の贈与の特例に 住宅資金の全額をその対価に充てて…というのが書いてありました。 この時点ですでに後からの贈与というのは当てはまりませんので 住宅取得資金の特例は使えない事になりますね。

moripapa1208
質問者

お礼

確かに、ローンを組んだ後からということではあるのですが・・・。税務署のHPの文章では、購入のための資金援助と考えることのできる期間とか明確にしてないようなので・・・。一度、税理士に相談してみます。

noname#11476
noname#11476
回答No.2

まっとうに考えるとだめです。すでにローンを組んでしまっていますよね? 住宅資金の特例は厳密に言うと、住宅購入時に援助してもらう場合に適用になり、その後のローンの返済には適用できません。 ただ今年の購入で今年贈与ですから、どうすればよいのか税理士にでも相談すればよい知恵があるかもしれません。まともに税務署に聞くと上記のようにだめだといわれます。(税務署に確認したことがあります) 贈与の特例は何を使われるつもりですか? 65歳以上の親であれば相続時課税清算制度が使えて、これは目的を問いませんので、ローンの繰上げ返済もOKです。(厳密には非課税ではありませんが、お金持ちの親でなければきにする必要はありません。) まだ65歳になっていなければなるまで待ちましょう。 では。

moripapa1208
質問者

お礼

住宅購入時というのは、ローンを組んだ時がそうなんでしょうか?このあたりの説明が、税務署のHPなどでは曖昧で悩んでいました。 いずれにせよ、税理士に相談してみるのが、一番よさそうですね。

  • ken4rou
  • ベストアンサー率38% (22/57)
回答No.1

住宅取得資金の贈与特例の特例計算の対象期間は 暦年の1月~12月ですので12月中の贈与であれば 住宅取得資金の贈与特例は受けることが出来るとは思うのですが…。 でも自信ないです…。税務署に確認してみてはいかがでしょうか?

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