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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不動産の購入時期と資金の贈与の時期の関係)

不動産購入時期と資金贈与時期の関係

このQ&Aのポイント
  • 不動産の購入時期と資金の贈与の時期の関係について考えます。
  • 親からの贈与を利用する特例についても確認してみましょう。
  • 息子が資金を自力で用意して不動産を購入した場合でも、特例を受けることができるかどうか、税務署の判断が重要です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>あらゆるところからかき集めて(その先の生活費の蓄えまでも崩して)購入し… 不動産を購入すれば、追って税務署から「不動産取得に関するお尋ね」が郵送されてきます。 それには資金の出所、例えば「○○銀行の定期を解約」などと具体的に記入して返送しなければなりません。 つまり、自己資金だけで購入できた事実は隠せないのです。 >私は現実の贈与の行為が後になっていても良いように思うのですが… 子が生活資金まで取り尽くしてしまったので、親の扶養義務として子の生活費を援助したという解釈になるでしょう。 扶養義務の範疇であれば贈与税の対象にはなりませんが、日常生活費の最小限を上回る部分は通常の贈与となります。 >私は「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例」で… 現実に、住宅の購入資金にはなっていないのですから、無理です。 一方、あなたが 65歳以上なら「相続時精算課税」を申告することによって、現時点での贈与税支払いは免れることはできます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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