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求職者支援訓練

こんばんは 私は、平成21年11月~平成22年1月までの3ヶ月間(当時は基金訓練と呼ばれてました。) ネイリスト養成講座を受講かつ給付金を受給してました。 そしてまた 平成24年1月から予定されている職業訓練を受講したいと思っているのですが http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/kyushokusha_shien/dl/kyusyokusya02.pdf 支給要件7 過去3年以内に、偽りその他不正の行為により、特定の給付金の支給を受けたことがない * 既にこの給付金を受給したことがある場合は、前回の受給から6年以上経過していることが必要です (連続受講の場合を除く) この場合、私でも 講座を受講かつ給付金を受給できるのでしょうか?

みんなの回答

回答No.2

ムリだよ。 そうしないと税金使って永遠に学生を続ける人が出るじゃないか。

noname#185422
noname#185422
回答No.1

はじめまして、よろしくお願い致します。 >* 既にこの給付金を受給したことがある場合は、前回の受給から6年以上経過していることが必要です すでに、そのように記載されていれば給付金の支給は無理ではないでしょうか。 詳しくは、ハローワークで相談してみてはどうですか。 地域によっては、対応がまちまちなのでわかりません。 ご参考まで。

casualkotatu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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