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業務委託契約における必要経費について

ある企業の顧問として、業務委託契約を結びました。 顧問料は雑所得として、出勤日の日当は給与所得として源泉徴収されます。 今回この業務委託受けるにあたり、背広を買いました。 確定申告時これは必要経費として申告できるのでしょうか。 またこの条件の場合、必要経費として申告できる具体的項目について、この際ご教示ください。 なお、交通費は別途実費の支給を受けています。 (厚生年金のフルの受給に加え、企業年金を受給しており、これまではこれが収入のすべてです) 以上宜しくお願いしたします。

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  • comattania
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回答No.2

背広は、必要経費になりません。普段着にも私用にも利用できるからです。作業衣なら、担当する業務遂行の必要具として、必要経費として、計上できます。 交通費は、10万円までは、非課税となります。貴方が、帳簿に記載する必要はありません。支払い側が、経費として計上していますから、無視してください。 給料は、源泉徴収されてるから、年末調整をされるか、源泉徴収票を添付した、確定申告をされるか、お選びください。

p054058
質問者

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ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
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回答No.1

>今回この業務委託受けるにあたり、背広を買いました… 「△△業務委託引受所」と大きなネームでも入っていて、その仕事をするとき以外は全く着られない、いわば制服なら経費となります。 >またこの条件の場合、必要経費として申告できる具体的項目について… 純粋に、その仕事に直接要する費用のみ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm >なお、交通費は別途実費の支給を受けています… 顧問料にかかる交通費は「売上 = 収入」のうち。 その上で、実際にかかった交通費を経費に計上します。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

p054058
質問者

お礼

ご回答感謝します。

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