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新株予約権の償却による自己株としての金庫株化

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回答No.2

>取得条項ですが、新株予約権を付与された本人が放棄したい旨の申し出があり、それを会社が受け取り金庫株として顕在化したいのです。  事実関係が良く分からないのですが、会社が新株予約権を取得しても、自己新株予約権でしかなく、自己「株式」(金庫「株」)にはなりません。(会社が自己新株予約権を行使することはできません。) 会社法 (新株予約権の行使) 第二百八十条  省略 6  株式会社は、自己新株予約権を行使することができない。

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