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新株予約権の償却による自己株としての金庫株化

新株予約権を付与された社員•役員がその行使権利の喪失に伴い、それらの新株予約権を償却せずに会社の自己株として取得し金庫株として顕在化することは可能でしょうか? どうぞよろしくご回答の程お願い申し上げます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • buttonhole
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回答No.2

>取得条項ですが、新株予約権を付与された本人が放棄したい旨の申し出があり、それを会社が受け取り金庫株として顕在化したいのです。  事実関係が良く分からないのですが、会社が新株予約権を取得しても、自己新株予約権でしかなく、自己「株式」(金庫「株」)にはなりません。(会社が自己新株予約権を行使することはできません。) 会社法 (新株予約権の行使) 第二百八十条  省略 6  株式会社は、自己新株予約権を行使することができない。

その他の回答 (1)

  • buttonhole
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回答No.1

>新株予約権を付与された社員•役員がその行使権利の喪失に伴い  新株予約権者がその権利を行使することができなくなれば、その新株予約権は当然に消滅します。消却手続をするから消滅するのではありません。(なお、消却は、自己新株予約権に対してしかできません。)ですから、新株予約権の発行時に取得条項を定めておき、新株予約権者の権利行使ができなくなる前に、取得条項に従って会社が新株予約権を取得するしかありません。会社は、自己新株予約権を保有し続けても良いし、消却しても構いません。 会社法 (新株予約権の内容) 第二百三十六条  株式会社が新株予約権を発行するときは、次に掲げる事項を当該新株予約権の内容としなければならない。 省略 七  当該新株予約権について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができることとするときは、次に掲げる事項 イ 一定の事由が生じた日に当該株式会社がその新株予約権を取得する旨及びその事由 ロ 当該株式会社が別に定める日が到来することをもってイの事由とするときは、その旨 ハ イの事由が生じた日にイの新株予約権の一部を取得することとするときは、その旨及び取得する新株予約権の一部の決定の方法 ニ イの新株予約権を取得するのと引換えに当該新株予約権の新株予約権者に対して当該株式会社の株式を交付するときは、当該株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその算定方法 ホ イの新株予約権を取得するのと引換えに当該新株予約権の新株予約権者に対して当該株式会社の社債(新株予約権付社債についてのものを除く。)を交付するときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法 ヘ イの新株予約権を取得するのと引換えに当該新株予約権の新株予約権者に対して当該株式会社の他の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)を交付するときは、当該他の新株予約権の内容及び数又はその算定方法 ト イの新株予約権を取得するのと引換えに当該新株予約権の新株予約権者に対して当該株式会社の新株予約権付社債を交付するときは、当該新株予約権付社債についてのホに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのヘに規定する事項 チ イの新株予約権を取得するのと引換えに当該新株予約権の新株予約権者に対して当該株式会社の株式等以外の財産を交付するときは、当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法 以下省略 (取得する日の決定) 第二百七十三条  取得条項付新株予約権(第二百三十六条第一項第七号イに掲げる事項についての定めがある新株予約権をいう。以下この章において同じ。)の内容として同号ロに掲げる事項についての定めがある場合には、株式会社は、同号ロの日を株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって定めなければならない。ただし、当該取得条項付新株予約権の内容として別段の定めがある場合は、この限りでない。 2  第二百三十六条第一項第七号ロの日を定めたときは、株式会社は、取得条項付新株予約権の新株予約権者(同号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、次条第一項の規定により決定した取得条項付新株予約権の新株予約権者)及びその登録新株予約権質権者に対し、当該日の二週間前までに、当該日を通知しなければならない。 3  前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。 第二百七十六条  株式会社は、自己新株予約権を消却することができる。この場合においては、消却する自己新株予約権の内容及び数を定めなければならない。 2  取締役会設置会社においては、前項後段の規定による決定は、取締役会の決議によらなければならない。 第二百八十七条  第二百七十六条第一項の場合のほか、新株予約権者がその有する新株予約権を行使することができなくなったときは、当該新株予約権は、消滅する。

dream0322
質問者

お礼

有難うございました。

dream0322
質問者

補足

大変詳細なご回答を有難うございます。 その中で伺いたい部分がございます。 取得条項ですが、新株予約権を付与された本人が放棄したい旨の申し出があり、それを会社が受け取り金庫株として顕在化したいのです。 また、可能であれば付与時で定めた行使価格で問題ないかも合わせてご教示頂ければ幸いです。 どうぞよろしくお願いします。

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