不倫相手と裁判 証人について

このQ&Aのポイント
  • 不倫相手との裁判において、証人についての問題が発生しています。元夫を証人として呼び出したいと考えていますが、彼は裁判に行くのが面倒だと言っています。訴訟の場合、元夫を強制的に呼び出すことはできないのでしょうか?
  • 訴訟のための証拠として、慰謝料支払いの公正証書、元夫との会話の録音が入ったボイスレコーダー、およびメールがあります。これらの証拠を裁判で提出する予定です。
  • 裁判をするためには有給休暇が必要ですが、現在の仕事の状況では休みを取ることが難しいため、裁判日に有給を使うことを検討しています。調停についても不貞行為を認めた相手に対して調停する意味はないと感じています。
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不倫相手と裁判 証人について

以前こちらに質問したものです。 みなさまにいろいろアドバイスいただきありがとうございました。 弁護士に相談したいのですが、仕事が休めずこちらにもう一度相談致しました。裁判をする際はもう少しで有給がもらえるので、裁判日にあてようと思っています。 不倫相手と調停するつもりでしたが、不貞行為を認め、慰謝料を支払うと言ったにも関わらず 今現在は私は知らないと調停でも認めるつもりはないとのことでした。 調停は多分無意味です。 元夫は不倫を認め公正証書を作成し慰謝料支払ってくれています。 訴訟の場合、元夫を証人として呼び出したいと思っていますが、 元夫は俺はもうちゃんと慰謝料支払ってるんだから、裁判に行くの面倒だと言われました。 訴訟の場合元夫は強制的にきてもらうと言うことはできないのでしょうか? 元夫は仕事が夜のため、日中は暇をしているため、仕事の都合でくる時間がないという理由はありえません。 証人を呼ぶ場合は私から頼んできてもらうしかありませんか? それとも裁判書から証人に対して手紙など行くのでしょうか? 証拠として (1)慰謝料支払いについての公正証書 (2)元夫が私と親との話し合いで、不貞行為を認め不倫相手の名前、電話番号などの会話の入ったボイスレコーダー (3)メール です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.3

 単刀直入で恐縮です。 あなたは、ご主人が不倫を働いた結果、離婚する羽目になった元ご主人の不倫相手女性に、慰謝料を請求して支払いを受けたいのですね。 そして、元ご主人の不倫相手女性を相手取り調停を起こそうとされた。しかし、相手は話し合いで解決を図りたい希望を申し出た。そして、慰謝料を支払う約束をしたが、その約束は守られなかった。現在では、不倫そのものを知らないことだと言っている。調停でも認めるつもりはないという。 そこであなたは、元ご主人の不倫相手女性との調停は無意味だと考える様になった。ならば裁判に持ち込んで決着を図りたい、と考えている。そして、裁判になった場合のあれこれをお考えになって、ご質問されています。 ご質問を通して一番気になるのは、あなたは相手の女性のペースにはまってしまっている。と、いうことです。『調停で認めるつもりはない。』と、相手の女性が言うからと言ってどうして「調停は無意味」だと判断されるのですか。相手の立場になれば当然そう言うでしょう。相手のペースで問題解決を図ろうとせずに、相手を自分のペースに引き込みましょう。相手の女性はご主人からの入れ知恵があるかも知れません。 あなたは、元ご主人の不倫相手女性を「調停」に引っ張り出して「慰謝料」の請求をし、支払いをしてもらう様にすることです。 相手が調停に出るか出ないかは相手の判断です。出てこなければそれなりにペナルティがあります。そうした手続きを踏んだ上で裁判に持ち込むのがスジです。まず、調停を起こすことから始めましょう。 次ぎに、元ご主人との間で交わされた「慰謝料」の支払いに関して作られた「公正証書」。その「公正証書」の文書に「不倫或いは不貞、更に不適切な異性交際により、離婚した。」と、言うような文言が書かれているでしょうか。又、書かれていたとしても相手を特定しているでしょうか。 通常協議離婚の場合、不貞が離婚原因であろうと性格の不一致が離婚原因であろうと「公正証書」には、「第一条 〇〇△△(以下、甲という。)と、〇〇××(以下、乙という。)とは、合意の上離婚する。」と、離婚の事実を書きます。次ぎに、条件を書きます。条件とは、まず子どもがあれば子供に対する親権及び監護権等です。それから金銭的な問題を書きます。 何を言いたいのかというと、「公正証書」は、ご夫婦の離婚後の果たすべき役割と、それに背いた場合のペナルティーがかかれています。その「公正証書」をご主人の不倫相手女性との争い事に利用されるのは自由です。しかし、相手の女性は「公正証書」には明記されていません。それを証拠として使おうとするには少し無理があります。補完資料として使うのは良いでしょう。 従いまして、元ご主人の不倫相手女性に慰謝料を請求するための根拠となる資料は別なものを中心に仕立て、「公正証書」はそれらの資料を補完するものとして利用されるのが良い様に思います。他の資料はお持ちのようですので、それらを「証拠」として通用する様に作れば良いのです。録音されたものはテープ起こしをして文章にしないと証拠採用される確率は落ちます。 最後に、元ご主人の出廷についてです。元ご主人を証人に呼び出すようになるのは相当もめている展開が予想されます。そういう展開にはならないでしょう。おれこれ考えずに、焦点をひとつに絞って、それを実現するためには何をどの様な順番で行えば良いのかをお考えになって下さい。失敗する確率が一番高いのは、相手の思惑を予測し過ぎて対応することです。

hina0727
質問者

お礼

回答ありがとうございます。以前も元夫は妊娠中に浮気のよーなことはあったのですが、相手の方はちゃんすぐに電話もくれて謝ってくれたので、私は慰謝料も何も請求せず終わったのですが。 今の相手方は電話も何週間もくれず、謝りもせず、職場では上司に泣きつき。私は悪者扱い。 どーしても気持ちがモヤモヤしてしまい、うつ不眠も治りません。 弁護士の方に相談したところ、その様子なら内容証明を送っても、何とも思わないと思わない可能性があるので、調停→訴訟にしたらいいかもと言われました。 内容証明を送る場合はまた連絡くださいとのことです。 がんばってみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • g8r2e7en
  • ベストアンサー率25% (240/932)
回答No.2

弁護士にきちんと相談したほうがいいと思います。 たしか裁判に来てもらうように手紙を送ることができるはずですよ。 不倫相手にも元夫にも。 こなければ、あなたが有利となる裁判になるだけです。 ちゃんとした知識がないと、訴えもちゃんと聞いてもらえないし、無駄骨になる気がします。

hina0727
質問者

お礼

回答ありがとうございます。弁護士さんに相談してきました。がんばってみます。

  • dunedune
  • ベストアンサー率21% (207/950)
回答No.1

弁護士相談せず、いきなり裁判に持ち込むのは無謀だと思います。お金と時間がかかりすぎるし、もったいないです。 あなたの仕事の都合の良い日に裁判してくれるはずもないし、裁判は長くかかりますから仕事にも影響します。弁護士に作成してもらって内容証明郵便をしたほうが良いですよ。 前回、法テラスとか弁護士ドットコムのURLを貼りましたよね?法テラスは電話相談とかできますし、弁護士ドットコムはネット相談ができます。近所の弁護士相談でも、相談料だけなら30分で6000円くらいです。夜遅くまでやってる弁護士事務所もあります。 いきな裁判に持ち込むよりは、半日でも良いから休みをとって弁護士相談すべき。 相手女性に内容証明で「不倫の証拠は揃っていること、○月○日まで慰謝料300万(例えばの金額、弁護士相談して下さい)を指定口座に振り込み下さい。期日を過ぎたら、裁判します」みたいな感じで、○○弁護士事務所の名前の入った内容証明郵便を送った方がいいですよ。弁護士事務所名の入った封筒の方が相手もビビると思います。その内容証明を無視したら、裁判になるでしょう。 もう少し冷静に動いてください。弁護士相談をせず素人判断のネット相談なんかしたら、失敗しますよ。 ちなみに裁判所からの出頭命令を無視した場合は罪を認めたことになります。 http://www.bengo4.com/bbs/read/94375.html

hina0727
質問者

お礼

ネットでもいろいろ調べて、政書士さん弁護士さんに相談して、調停することになりました。ダメだった場合訴訟の方向で。 いろいろアドバイスありがとうございました。 がんばってみます。

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