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元夫の三年前の不倫相手から 慰謝料をとりたい

三年前に元夫の不倫が原因で離婚しました。 その時の不倫相手から、今からでも慰謝料が取れますか? 元夫には離婚する時に、「家庭が壊れたのは相手の女性が原因で、自分の人生は全てその女性の性で目茶目茶になった」と公正証書を書かせてあります。今でもその女が許せないのです。

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  • tsururi05
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回答No.4

 法律の条文が「損害及び加害者を知った時」からです ので、その条文通り解釈して下さい。  そして特に「加害者を知った時」の解釈は、 「被害者が不法行為の当時加害者の住所・氏名を的確に 知らず、しかもこれに対する賠償請求権を行使すること が事実上不可能な場合には、その状況がやみ、被害者が 加害者の住所・氏名を確認した時」(最判昭48・11・16) と言われています。  要するにこの問題は立証の問題なのです。証拠がどこ まで用意できるかなのです。奥様の離婚の際の証書に 「損害と加害者を知っていた」とあるので、そこに起 算点のひとつがあることは客観的に立証できるので、 下の書き込みでは、それを前提にしたのですが、それ より遡るとすれば、どうやって立証できるのか、とい う話です。  奥様の方は、その離婚の際の書面を基準に提訴すれ ばよく、それより時期を遡らせたければ、夫側が、 「XXから知っていただろう!」と立証するわけです。 問題は、その証拠があるのか、ですよね。妻が夫の不 貞の事実、および相手方の住所氏名を知っていたとい うことです。  それがあるのであれば、諦めた方がよいですし、な いのであればまだ提訴可能です。

noname#13077
質問者

お礼

ありがとうございます。 元夫は私の味方なので(離婚したときはですが)私のいいように公正証書を書きました。 私の反論は絶対しません。 相手の夫婦が今どうなったかわからないけど、 もしやり直して幸せにやっているんだとしたら、 大してお金を取れないとしても、もう一回思い出させて波 風を立てせるだけでもいいですよね。 住宅ローンの返済のためにアルバイトをしてる女だって聞いたので、月々5~6万のお金は稼いでると思うんですよ。その分くらい毎月払わせてもいいかな、と思っているんです。

その他の回答 (3)

回答No.3

損害「及び(英語でいえば&です)」加害者を知った時からなので 加害者(つまり不倫相手)を知った時から3年です。 慰謝料請求はできるだけ早くしたほうがいいでしょう。 ただ請求したからといって慰謝料がとれるかどうかは はっきりいってわかりません。 慰謝料を払えるだけの能力があるかとか、 元ご主人が奥様にいくらであるとかまで 考慮された上で慰謝料は算出されますから。 裁判までもっていけばある程度はとれるでしょうが、 裁判費用のほうが恐らく高くなる可能性大。 不倫相手からとれる慰謝料は最高で200~300万円、 相場は30~100万円というところです。 慰謝料相手の女性が裁判を起こされることを 恐れるタイプの女性ならば慰謝料をとれる 可能性は十分にあります。

noname#13077
質問者

お礼

ありがとうございます。 >慰謝料相手の女性が裁判を起こされることを  恐れるタイプの女性ならば慰謝料をとれる  可能性は十分にあります。 相手の女も既婚者だったので、離婚する時に、元夫に書かせた公正証書を相手の夫婦宛に送りつけてやりました。 (その中には、実際に誘ったのは元夫だけど、それは女が好意を寄せているのがわかっらからである事、 営業で外出している事にして女と会っていたことが会社にばれて降格されたのは女の配慮が足りなかったからだという事など、 相手の女が悪い事は全て書いてあります。 元夫は私にすごく悪いと思っていて、不倫中のことは全部事細かく公正証書にしました。相手の女のためにかばってやる事は何もしていません。) 相手の女は弁護士を雇ったらしく、弁護に通して連絡をしてくるように行ってきたけど弁護士を雇うお金はなかったので今まで放っておいたのです。向こうからの何も言ってきませんでした。 でもやっぱり今はお金に余裕が出来たので、取りたいです。

  • tsururi05
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回答No.2

民法第724条には 「不法行為による損害賠償の請求権は、 被害者又はその法定代理人が損害及び 加害者を知った時から3年間行使しな いときは、時効によって消滅する。」 とあります。  この3年間の時効期間はシビアーで す。正確には、その離婚した日時の前 日までということになるでしょう。  訴状を裁判所に提出すれば、そこで 時効は中断します。  もし提訴されるのであれば、一刻も 早く行動すべきでしょう。

noname#13077
質問者

お礼

不倫を知ったときからなのですか? 浮気はもっと前から知っていました。 相手の名前や住所を知らなかっただけなのですが、どうなのでしょうか?

  • umikozo
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回答No.1

こんばんはm(__)m 不貞行為の慰謝料請求は 離婚後3年の時効があります 間に合うなら請求出来ますよ

noname#13077
質問者

お礼

ぎりぎり3年なら間に合いそうです。 私たちばかり不幸になって、今頃相手の女は忘れて幸せにやっているのかと思うと、許せないので請求したいと思います。

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