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離婚後ですが、こんな場合どうなるの?

調停離婚しました 35歳、女です 原因はいろいろありすぎて、調停内では明らかにできませんでした 中に「不貞行為」というのがありました 私が疑われた立場ですが、その事実はありません ですが二人で歩いているところを写真に撮ったようです 調停により離婚が成立し半年たちますが 私の友達が元夫から裁判をもちかけられているというのです その友達が不貞相手として疑われていたのですが。 元夫は弁護士を雇い「裁判にするぞ」と脅しています 友達は弱気でしてもないことを「した」と言いそうなんです デートしたのは事実だからと・・ そうなった場合、私に何か困ることが起こるでしょうか 私は無いことは無いのでずっと無いと言ってきましたが、 これが裁判で認められてしまうと大変です 友達には奥様がいるのですが、もし「不貞」となってしまえば 私は奥様からうったえられることとなると思うのですが、可能性はありますよね? その場合奥様からだいたい いくらくらい取られますか? 目安として知りたいです 無いことで訴えられ、貴重な時間とお金をとられては大変です くどいようですが・・私たちの離婚原因は「不貞」ではありません 調停証書にもそうなっていません。それで元夫は裁判でいくら友達からとれるのでしょう ちなみに調停証書には「今後一切の請求はしない。」としています よって元夫からは「不貞」となってしまってもまた再度請求されないと思って いるのですが間違っていますか それと奥様は既に私のことは知っているので 元夫の「家族に知られては困るだろう?」という脅しはききません 私としては、友達は大切ですので元夫からないことで お金を請求してほしくありませんし、私も責任を感じます 真実を真実とできないでしょうか 気づいた点、アドバイスありましたら、ぜひお願いいたします

質問者が選んだベストアンサー

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  • macadamia
  • ベストアンサー率37% (22/58)
回答No.6

あまり正確でない回答もあるように思いますので、 とりいそぎ。 調停の「今後一切請求しない」は、 「あなたと元夫の間では」ということです。 お友達は調停の当事者ではないからです。 だからあなたには請求がなく、お友達のところに請求がいくのです。 (余談ですが、もし仮にあなたに不貞の事実があって、 それが調停成立後に判明しても、元夫はあなたに請求できません) 時効については、裁判外で請求しただけでは中断せず、 その後6ヶ月以内に裁判上の請求をする必要があります。 ですので、相手は裁判を起こしてくるのではないでしょうか。 裁判を受けて立つ手間・費用は確かに面倒ですが、 立証責任は向こうにあるので、 そもそも向こうが立証できなければそれまでです。 否認しても大して面倒ではありません。 認めてしまうほうがよっぽど面倒です。 お友達とは今でも交流があるんですよね? 事実ではないことを認めないで欲しいと きちんとご説明されてはいかがですか。 そして、実際に訴えられれば専門家に相談することです。

mimi1755
質問者

補足

お返事ありがとうございました、本当に助かります。 私は請求されないということで、安心いたしました。 が、友達が心配です。 友達は少々気が弱いですが、とてもまじめでやさしいのです。 私のことで、大金をとられてはかわいそうですし、 私たちも今後会いづらくなります。 ちなみに請求額は700万だそうです。 なんでそんな高額になるんだろう??? 探偵を雇っていた話はきいたことがあります。その代金でしょうか? 請求額に説明はないそうなのですが、説明しなければならない ということはないのですか? それともう一つおききしたいのですが >時効については、裁判外で請求しただけでは中断せず、 >その後6ヶ月以内に裁判上の請求をする必要があります。 >ですので、相手は裁判を起こしてくるのではないでしょうか。 その後とは「どの後」のことでしょうか? 裁判外で請求した日のその後6ヶ月以内に裁判せねばならない ということでしょうか? 6ヶ月という決まりがあるのでしょうか? 確認ですが、始まりは 不貞と確認した(例えば:写真を撮った日)から3年ですか? それとも不貞かもしれないと疑いはじめたころから3年ですか? 間違いあればご指導お願いいたします。 お忙しいところ、申し訳ありません。

その他の回答 (6)

  • macadamia
  • ベストアンサー率37% (22/58)
回答No.7

No6です。 遅くなってごめんなさい。 補足でお尋ねの件ですが、 「その後とは「どの後」のことでしょうか? 裁判外で請求した日のその後6ヶ月以内に裁判せねばならない ということでしょうか?」 ほぼそういうことです。 民法153条。 「裁判せねばならない」といっても、裁判する義務があるという意味ではなくて、 裁判外での請求(これを条文では「催告」といってます)から6ヶ月以内に裁判手続で請求しなければ、 最初の催告のときに中断したことにはならない、ということです。 「確認ですが、始まりは 不貞と確認した(例えば:写真を撮った日)から3年ですか? それとも不貞かもしれないと疑いはじめたころから3年ですか?」 「被害者…が、損害及び加害者を知った時から」(民法724条)です。 疑っていた程度では時効は進行しません。

mimi1755
質問者

お礼

大変よく理解できました。 待っててよかったです。 本当にありがとうございました。

  • hachi2191
  • ベストアンサー率57% (51/88)
回答No.5

色々と法的な視点でのご質問もありますが,数が多いので申し訳ないですが回答控えさせていただきます。 不貞を認められた場合の影響は,一度市役所や弁護士会の法律相談に行かれることをおすすめします。 重要なことは,本人さんも気にされているように,友人が何と言うかです。 何よりも友人に決して認めないよう,認めたら質問者の方にも不利になりえることも伝えて(友人の奥さんから慰謝料請求されるなど),説得することです。 これに尽きます。 不貞が認められなければ,質問者に何らの不利益もないわけですから。

mimi1755
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 回答を控えるとわざわざ申し訳ありません。 このようなお返事は初めてでなんだかうれしく思います。 友達には説得していましが、とても弱気で心配になります。 なぜ、そんなに弱気なのか私にはわかりません。。 時が来たときに専門家に相談いたします。 ありがとうございました。

  • hanzo2000
  • ベストアンサー率30% (552/1792)
回答No.4

#2で発言した者です。 私の発言など、素人の戯言なので、本当にお気になさるなら、 弁護士の方に相談なさってください。 私は不貞の裁判の経験はありませんが、 損害賠償請求の原告側として法廷に立ったことがあります。 本当に面倒でした。 一千万円程度の損害賠償請求でしたが、 こんなに面倒な思いをするなら、その分働くから、 もういいよやめようよ、とすら途中で思いました。 さて。 時効は、不貞の事実を知った日から3年以内に請求を起こせば、 時効になりませんので、あくまで請求の日です。 調停証書がどういうものかわからないので何とも言えませんが、 調停証書に不貞の事実が織り込まれていないなら、 つまり離婚と不貞の間に因果関係がないなら、 不貞は調停では調停しえなかった別の案件となるんじゃないでしょうか。 調停で、今後一切の請求をしないといったところで、 たとえば彼があなたの書いた金銭の借用書を持っていたら、 その借金の請求権すらなくなるとはいえないと思うんです。 それと同じと考えてしまいました。 調停に「不貞で離婚する」旨があって、 そのうえで「今後一切の請求はしない」とあるなら、 「不貞に関する付帯事項の請求もない」と考えられますが、 離婚と不貞の因果関係が明確になっていないなら、 不貞は請求対象だと思います。 離婚と不貞は別案件ですからね。 そのように私は解釈しました。 調停証書によりますけど。 そして、彼がウソをいうのではないか、ということについてですが、 仮に彼が法廷でウソをついたとしても、それがそのまま 「ハイそれが事実ってことでアナタは不貞を犯しましたね」 ってことにはならないですよ。 裁判になれば、弁護士同士で何度も準備書面が交わされると思いますし、 その時点で理路整然としたウソを意図的につくのでないかぎり、 うっかりウソを言っちゃった、それがそのまま最後まで通っちゃった、 ということにはなりえないと思います。 それに、法廷でウソの証言をすれば偽証です。 法廷で発言する前にそれをはっきり認識させられますし、 よほど確固としたウソをつく意思がなければ、 ウソなんかつけないと思います。 ウソも簡単じゃないんですよ、法廷ともなると。 まあ、これもただ単に「私の個人的解釈」ですから、 気になさらないのも手ですし、 お気になさるなら、専門家の判断を仰ぐのがよろしいかと存じます。

mimi1755
質問者

お礼

再度ありがとうございました、とても勉強になりました。 私の発言で不愉快な思いをさせてしまっていたら申し訳ありません。 私自信は貴方様の言葉に不愉快な思いをしておりません。 裁判とは、とんでもなく面倒のようですね。 私がきくところによれば、弁護士に任せれば、後は流れ作業のようなものと聞いておりました。 喚問とくれば、少々緊張もするでしょうが、 正しいことを正々堂々いわなければいけないんだという意欲がそれをかきけしそうです。 以前ある弁護士に、「裁判で嘘をつくのは当然」それをもとに裁判があると アドバイスされたことがあります。 裁判未経験ですからよくわかりませんが、とにかく本当のことを言っていくしかなさそうです。 ありがとうございます。

回答No.3

私も似たような経験をしています。 私の場合は事実不貞行為をしていましたが、離婚して訴えられるまで関係はないと言い張りました。 もし、裁判で不貞行為が認められると、あなたは元ご主人と相手の奥様に慰謝料請求をされる可能性があります。 事実が無いのなら、それは主張し続けたほうがいいと思います。 相手の男性が面倒で事実があったといってしまっても、裁判になればそれが事実であるかの確認の為あなたの証人喚問があるのではないかと思います。 その時に事実は無いということをきちんと主張することが出来ます。 また、本当に事実が無いのなら、その経緯やらを確認すれば、男性もつじつまが合わなくなると思いますから、きっと大丈夫ではないかと思います。 仮に男性と元ご主人の裁判で不貞があったとされても、その後あなたが慰謝料を請求されるときには、それは一つの判断材料として新しく争うことになると思うので、簡単にはあなたまでも慰謝料を払わなければならないとはならないと思いますよ。

mimi1755
質問者

お礼

お返事ありがとうございました。 >事実が無いのなら、それは主張し続けたほうがいいと思います。 はい、そういたします。ありがとうございます。 >裁判になればそれが事実であるかの確認の為あなたの証人喚問があるのではないかと思います。 >その時に事実は無いということをきちんと主張することが出来ます そうですね、証人喚問あればよいですが、できるだけやってみます。 裁判とは決して真実が見つめられる訳ではないと聞きます。 だから大変だと・・・。 アドバイス本当にありがとうございました。

  • hanzo2000
  • ベストアンサー率30% (552/1792)
回答No.2

法律の専門家ではありませんが、聞きかじった範囲でお答えします。 離婚後であっても、不貞行為の時効は、 不貞の事実を知った時点から3年なので、 元夫が慰謝料請求の裁判を起こすことは、 その範囲ならば十分に可能です。 あなたに本当に不貞行為がないなら、 一緒に歩いている写真一枚の証拠ごときで不貞を証明できませんから、 裁判を起こすだけ、時間とお金の無駄でしょう。 調停時に今後一切の請求はしないといっても、 それはその調停の範囲におけるものだけであり、 新たに不貞の事実が見つかっても請求しないことを 保証するものではないはずです。 (調停時に不貞が争われていないならなおさら) あなたにやましいことが何もないなら、 そんな証拠で不貞を立証することなどできないと、 元夫を説得し、裁判を起こすことの時間とお金の無駄を 教えてあげるほかないのではないのでしょうか。 一緒に歩いていた彼氏にゲロされるとまずいことがあるなら、 それはあなたの自業自得ですよね。 あなたが黙っていれば済むわけでもないですから。 離婚すればすべてがチャラになるわけではありません。

mimi1755
質問者

補足

お返事ありがとうございます。 一番心配なのは友達が「不貞があった」と言う嘘をいうことです。 事実はありません。 時効が >不貞の事実を知った時点から3年 でしたら、ギリギリ3年です。 時効を気にするのは、不貞をしたからではなく 要は面倒くさいのです。私は裁判に時間がとれません。 仕事を休む訳にはいかないのです、生活がギリギリだからです。 時効にひっかかるのであれば、最悪それでもよいです。 どうせ事実をはっきりさせることが難しいのであれば・・・。 それと確認ですが 不貞の事実を知った時点から、「裁判までの3年」ですか? それとも「請求が3年以内」ということですか? もう少し詳しくお願いします。 >調停時に今後一切の請求はしないといっても、 >それはその調停の範囲におけるものだけであり、 >新たに不貞の事実が見つかっても請求しないことを >保証するものではないはずです。 これは本当でしょうか? 調停証書に効力はないということですか? 更に裁判が有りえるということでしょうか? >元夫を説得し、裁判を起こすことの時間とお金の無駄を >教えてあげるほかないのではないのでしょうか。 これは言いましたが無駄でした。 >離婚すればすべてがチャラになるわけではありません 私もそう思います。

  • sanji01
  • ベストアンサー率13% (21/160)
回答No.1

ようするに、元旦那はお金が欲しいわけですよね? なら、反対に、旦那からそういう電話があったら、録音し、それを弁護士に持っていったらいかがでしょう。 なにもやましいことをしていないのなら、反対に「名誉毀損」と「脅迫」で訴えてみては?

mimi1755
質問者

補足

お返事早々とありがとうございます。 >反対に「名誉毀損」と「脅迫」で訴えてみては? そうしたいところですが、友達の方で認めてしまうと 私は何いっても無駄となってしまうのでしょうか? セックスしている写真などもちろんないですから 誰がどんな嘘も場合によっては通用してしまうような気もするのです。 それも本人(友達)が不貞といえば、それは本当のことだとされ 嘘が成立してしまいます。 すると私は?って感じです。。 友達が「面倒だから認めちゃった。。」なんてことになったら 私はどうなるんでしょうか。。。 離婚は元夫の「金遣いの荒さ」というのも原因でしたから 財産分与などもらっておらず、お金がないのです。 小さな子供もいるので生活が大変です。 貯金を使われたことを思えば、私は取られた方です。。 それと、元夫は弁護士をたてているので 直接電話することはありません。調停中もずっとありませんでしたから。 友達を訴えるほど証拠がそろっていて、自信があるのなら どうして私とのことで裁判としなかったのでしょうか? その点も疑問です。

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