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裁判の証人になる人の陳述書を、公証人役場で作る

裁判の証人になる人(今後は敵方になる可能性も十分にある人)の陳述書を、今のうちに、つまり裁判を始める前に、予め、公証人役場で公正証書として作っておくことは、できるでしょうか?

  • hatu99
  • お礼率52% (272/518)
  • 裁判
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質問者が選んだベストアンサー

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  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.4

> この事実実験公正証書と、他の回答者が述べられている「宣誓認証」による場合とは、どちらが良いと思われますでしょうか? どちらでもあまり意味はないと思うので、質問者の好みで選んで良いと思います。 どちらかと言えば、「宣誓認証」の方が証拠能力は高いと思われます。 ただ、「錯誤無効」等の原則は適用されるので、本人が相手証人としてとして法廷で敵に回ったときは、有効な証拠と言えるかは疑問です。

その他の回答 (4)

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.5

>AとBとでは、どちらがより有利でしょうか?  どちらを選べというのであればAです。内容が真実であることを宣誓していますし、過料の制裁があるからです。ただ、法廷で証人として宣誓して陳述した場合、偽証罪による刑事罰による制裁もあり得るわけですから、陳述書に多くを期待しないでください。  その人の証言が必要不可欠であり、かつ、本案の口頭弁論で証人尋問をする方法であると、相手方の強迫、圧力などにより偽証をするおそれが高いのであれば、証拠保全による証人尋問の申立をすることも検討してください。 民事訴訟法 (証拠保全) 第二百三十四条  裁判所は、あらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難となる事情があると認めるときは、申立てにより、この章の規定に従い、証拠調べをすることができる。 (管轄裁判所等) 第二百三十五条  訴えの提起後における証拠保全の申立ては、その証拠を使用すべき審級の裁判所にしなければならない。ただし、最初の口頭弁論の期日が指定され、又は事件が弁論準備手続若しくは書面による準備手続に付された後口頭弁論の終結に至るまでの間は、受訴裁判所にしなければならない。 2  訴えの提起前における証拠保全の申立ては、尋問を受けるべき者若しくは文書を所持する者の居所又は検証物の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所にしなければならない。 3  急迫の事情がある場合には、訴えの提起後であっても、前項の地方裁判所又は簡易裁判所に証拠保全の申立てをすることができる。

回答No.3

それって意味あるんでしょうか? 「公正証書を作成してもらった当時はそう思っていたけど, その後よく考えてみたら,思い出してみたら違ってた。 そうだと思ったのは勘違いだった。 今はそうではなかったとはっきりと言えます」 なんて言われて手間暇費用をかけてまで用意した証拠が役立たず, なんてことになりませんかね。

hatu99
質問者

お礼

ありがとうございました。 公正証書にまでした場合は、後から「あのときはいい加減にしゃべっただけ」と言っても、そんなことは通らないのではないかと思っていますが、いかかでしょうか?

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.2

 その人が公証役場に行ってくれるのであれば、その人が、公証人の面前で陳述書の内容が真実であることを宣誓したうえで、その陳述書に署名をし、公証人に認証をしてもらってください。(宣誓認証)なお、陳述書の内容が虚偽であることを知りながら、真実である旨を宣誓したときは、10万円以下の過料に処せられる場合があります。 公証人法 第五十八条ノ二  公証人私署証書ニ認証ヲ与フル場合ニ於テ当事者其ノ面前ニ於テ証書ノ記載ノ真実ナルコトヲ宣誓シタル上証書ニ署名若ハ捺印シ又ハ証書ノ署名若ハ捺印ヲ自認シタルトキハ其ノ旨ヲ記載シテ之ヲ為スコトヲ要ス 2 前項ノ認証ノ嘱託ハ証書二通ヲ提出シテ之ヲ為スコトヲ要ス 3 第一項ノ認証ノ嘱託ハ代理人ニ依リテ之ヲ為スコトヲ得ズ 4 公証人ハ第一項ノ規定ニ依ル記載ヲ為シタル証書ノ中一通ヲ自ラ保存シ他ノ一通ヲ嘱託人ニ還付スルコトヲ要ス 第六十条ノ五  証書ノ記載ガ虚偽ナルコトヲ知リテ第五十八条ノ二第一項ニ規定スル宣誓ヲ為シタル者ハ十万円以下ノ過料ニ処ス

hatu99
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました! A.陳述書に公証人の「宣誓人認証」をつける、という方法があるんですね。 できたらお聞きしたいんですが、他の回答者さんが書かれている事実実験公正証書の方法もあるようですね。 B.証人になってくれる人が公証人の眼前で陳述書の内容を読み上げて、その読み上げた内容とそれを確かに公証人が聞きましたという旨を、公証人が事実実験公正証書に記載する方法 AとBとでは、どちらがより有利でしょうか?

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.1

> 公正証書として作っておくことは、できるでしょうか? 事実実験公正証書というものが有りますから、その「裁判の証人になる人」がこう言っていたのを聞きましたという形での作成は可能でしょう。 ただ、それが証拠・証言として裁判官の心証に有効な力を持つかと言う事と、「敵方になる可能性も十分にある」ということで、法廷で本人が否定した時に裁判官の心証に有効な力を持つかと言う事は、作成できるかどうかとは別問題ですね。

hatu99
質問者

お礼

ありがとうございました。 ところで(他の回答者さんへのお礼の中に書いたことなのですが)、この事実実験公正証書と、他の回答者が述べられている「宣誓認証」による場合とは、どちらが良いと思われますでしょうか?

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