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遺産相続:土地

父親が病気で余命もわずかです。 先日親族が集まり、とんでもないことがわかりました。 父親が死んでしまうと、土地を残すこととなり、 年間相続税として毎年、50万円程を支払わなければなら ない。ということがわかりました。 父母と私は2人姉妹。4人家族です。 土地の規模等の詳細がわからずですが、どの位の土地面積があるのか、推測できる方、教えてください。 また、この土地を処分する場合にも税金がかかってくると 思うのですが、、、、。 とても厄介な話で誰にも言えずにいます。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#5344
noname#5344
回答No.1

大きな誤解が存在するようです。 「相続税」は「相続時に一度だけ」かかる税金です。 「相続税」の非課税枠としては、「5千万+(相続人の数×1千万)」があります。 たとえば相続人が3人の場合には、 5000万+1000万×3=8000万 これだけの財産については非課税とされます。 これを越えた財産については相続税が課されます。 毎年かかる税金としては、主なものに「固定資産税・都市計画税」があります。 これについては不動産の価格に応じて課税されます。 土地の評価は地域によって全く異なりますので、推測は不可能です。 どこの市区町村内にあるのかがわかれば、そこの固定資産税課にいって「名寄帳」(個人ごとに所有する不動産の一覧を記載したもの)を取り寄せれば評価等がわかります。 中途半端な勘違いした情報だけが飛び交っているようですので、まずは「確かな事実」を確認することですね。 税金のことについては「税理士さん」、相続後の不動産の登記のことについては「司法書士さん」にご相談下さい。

その他の回答 (5)

  • teinen
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回答No.6

 相続税については,既に回答があるとおりですので省かせていただきます。  毎年支払わなければならないのは,固定資産税と都市計画税です。現在はお父様がお支払いになっていることでしょう。と言うことは,毎年,市町村役場から納税通知書というのが送られてきている筈です。納税通知書にはその土地の所在地・面積などが記載されていますから,納税通知書を見れば,ある程度の情報は得られるのではないでしょうか。

noname#24736
noname#24736
回答No.5

相続税は、基礎控除として5000万円+法定相続人1名当たり1000万円の控除が有りますから、相続人が3名の場合は、相続財産が8000万円以下の場合は相続税が課税されず、8000万円以上の場合もそれを超えた額に課税されます。 又、不動産の評価額も時価ではなく、税務署の路線価などで評価されますから、時価の70%程度の価格となります。 従って、不動産の所在地によって評価額が違いますから、現在の情報だけでは、相続税がどのくらいになるか、又、相続税が50万円の場合、土地がどの程度の規模のものかも判断が出来ません。 又、相続税は、その相続の時に一回だけ課税されるもので、毎年納税することは有りません。 ただし、相続税が多額で一括で納付できない場合は、何年かに分けて分割払いが出来ます。

  • ultrayasu
  • ベストアンサー率13% (3/23)
回答No.4

相続税は1回限りのものですので、毎年かかるものではありません。固定資産税等でしたら課税標準額の1.7%です。土地の住所を調べて登記簿謄本をとりよせれば面積はわかります。また、場所がわかれば、路線価もわかりますので、大体の価値もわかると思います。処分すれば50万円以上になると思いますし、毎年固定資産税の支払もなくなります。ただ、売却した時に譲渡税がかかるかどうか、お父さんが取得した価格を調べておくことも必要だと思います。

回答No.3

固定資産税・都市計画税のことでは。

回答No.2

相続税には、配偶者控除というものがあり、 お母様が相続するようにすると、 相続税が低くなるようです。 ただし、お母様に万が一のことがあると 相続税を払わなくてはならないかも しれません。

参考URL:
http://backno.mag2.com/reader/BackBody?id=200311281500000000097766000

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