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質問
地下資源を掘る際に、二つの会社が異なる鉱区で掘る場合には、「その二つのの鉱区がどれくらい離れていなければならない」といったような規定はあるのですか??
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石油及び可燃性天然ガス資源に関しては,石油及び可燃性天然ガス資源開発法施行規則の12条で,鉱区の境界線から50mから100m以内(油層の平均深度によって異なる)には坑井を掘削してはならないことになっています。 もちろん,両方の鉱業権者が合意していればどこに掘っても構いません。 その他の地下資源に関しては知らない。 日本以外の国では,それぞれの国の法律で定められますので,この規定とは異なるかもしれない。
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- yana1945
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回答No.1
鉱業権の許可は、国の許可事項で、 経済産業局に試掘権の申請をした段階から、 いろいろな調整が入ります。 法律には、鉱区の間の規定はなく、全て、調整 です。 参考URL:http://wwwcms.pref.fukushima.jp/download/1/tochimizu_23handbook3_8_15.pdf
質問者
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回答ありがとうございました
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