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臨時の不動産会社としての活動
法人名義で不動産を取得してきて、現在約10件を所有しています。 (取得時期は平成13年から平成23年の約10年間) 不動産業者ではなく、あくまで大家業としての法人です。 もちろん銀行への返済もありますので、経済的に特段の余裕がある訳でもありません。 現在、これらを不動産を管理の煩わしさから個々に売却することを検討しています。 地域は数県にまたがりますが、国土交通省の広報を見る限り、これら不動産を正規の不動産業者に売却を委任する場合でも”反復継続”となり、宅建業法違反となることを恐れますので、この法人を不動産業とすることを検討しています。 また、私自身は法人の役員ですが、執行猶予中の身であり、自身で宅建免許を取得することが数年出来ません。不動産業者となるべく、私が役員を降りた上、残り1人の役員(代表取締役)のワイフに宅建免許を取得させ堂々と不動産業者となれば良いのですが、先日の試験で不合格となりました。 結局、不動産業を営むといっても仲介業務などをする事はなく、単に自己所有物件を正規業者に委任して売却するだけの目的ですが、名義上の宅建主任者を確保しなければなりません。 求人情報を見ると多くの不動産業者が宅建主任者をパートなどでも募集していますが、当社の場合は仲介もなくお客さんとの接触すらない訳です。 (繰り返しですが、売却は正規業者に委任するため、正規業者が仲介する形で、直接売買はありません) そこで、失礼ながら例えば月3万円位で月1回(この月1回というのも特に理由はありません)の出勤をしてもらう宅建主任者(この方で登録手続き)の方を募集するのは条件的、法規的に問題はないでしょうか? 名義貸しなどと言われるのでしょうか? また、事務所は所有する空きテナントを利用する予定として、普段閉めていて自社所有物件の売却以外に営業する目的がない状態ですが、それでも良いのでしょうか? お忙しい中恐れ入りますが、広い視点より皆さまのご意見をいただければと思います。 何卒よろしくお願い致します。
- maitta46
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- masaokyoko
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自社所有物件を売り出していくだけ(仲介をするわけでもなし)であれば、宅建業の免許が無くてもできますよ。宅建業法には何ら触れません。
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