疥癬(皮膚感染症)における労災の取り扱いについて

このQ&Aのポイント
  • 介護施設で疥癬が流行しており、自身も感染しました。労災保険の請求をすることになりましたが、請求書の記入方法について教えてほしいです。
  • 療養補償給付の請求書の項目10,17,19,21の記入方法がわかりません。感染症のため発病日時や状態の記入が難しいです。
  • 項目19(災害の原因及び発生状況)の記載方法が分かりません。疥癬対策をしていたが痒みが出て医療機関を受診しました。
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疥癬(皮膚感染症)における労災の取り扱いについて

介護老人保健施設に勤務しています。一年ほど前より、利用者様や職員の中で疥癬が流行している状態です。(常に1,2人が感染または感染疑い) 業務の中で感染予防等はしっかりしていましたが、今回自分自身が疥癬と診断され、治療中です。 医師の助言にて、この件について労災保険の請求をすることになりました。 教えていただきたいのが、療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号)の項目10,17,19,21についての記入方法です。 事故と違い、感染症のためいつ発病したか、など曖昧なので、発病年月日、時刻、疾病の部位及び状態についてどのような記入が相応しいのでしょうか。(痒みが出始めた日、初めて受診した日、診断結果が出た日) また、項目19(災害の原因及び発生状況)について、「あ・い・う・え・おに沿って詳細に記入すること。」とありますが、なかなかそれに合わせた記載が難しく、 「8月頃より施設内に疥癬患者が居り、疥癬対策マニュアルに沿って対応をしていたが、10月中旬より皮膚の痒みが出始めたため医療機関を受診した。」 の様な記載で問題無いでしょうか。 以前疥癬の診断を受けた職員は健康保険で受診しました。 また、施設での労災請求も私が初めての為、事務の方でも詳しい記載例について分からないようです。 どなたか詳しい方がいらっしゃいましたらご教授願います。

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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mtmonkey
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回答No.1

労災は仕事との起因性や業務遂行性が明確でないといけませんから、施設内感染が原因であることをある程度客観的に証明しなければなりません。 また医療費の給付をうけるにあたって、発症日を決めなければなりませんが基本的には医師に最初にかかった日となります。 今まで健康保険をつかっていたとのことですが、労災診療となりますと健康保険分をあなたかまたは病院が返還し、改めて労災請求することになります。 医師よりは病院の労災請求事務担当の領域となりますので、よく相談して発症日や返金方法などを決めてください。

jaguchi
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 時系列と状況からみて認定されるだろうという医師の助言でした。 やはり受診した日を基準に考えてよろしいんですね。 しかし別の問題が発生しまして、他所でもそうかもしれないのですが、会社としては労災を申請することに対して否定的なんですね。 今回はとにかく何らかの形で費用を渡すから。 と、社内で解決しかねない発言でした。 コンプライアンスの観点からも労災請求が妥当だとは思いますが、私としては費用を負担していただければあとはどうでもいいです。 後から保健所やら監督署から責められても悪いのは会社側ですからね。 まだ正式に決まったわけではありませんが、労災請求することになりしたら、参考にさせていただきます。 今回はありがとうございました。

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