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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:育児休業給付金と傷病手当金)

育児休業給付金と傷病手当金の関係と申請可能性について

origo10の回答

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  • origo10
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回答No.1

1 育児休業終了後の傷病手当金について  育児休業期間中も健康保険の被保険者であることには変わりはありません。  傷病手当金の支給要件を満たすことができれば、育児休業終了時に労務不能の場合に傷病手当金を受給できると思います。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/45228/20110325-143046.pdf(協会けんぽ 秋田支部) <傷病手当金の支給要件>  次の 4 つの条件がすべてあてはまる場合に給付されます。  1 業務外の病気やケガで療養中の場合  2 療養のため仕事につくことができなかった場合(労務不能)    (入院・通院を問わず、医師等による労務不能の証明が必要となります)  3 休んでいる期間に対し、事業所(会社)から給与等の支払いがないか、または支払われた金額が傷病手当金より少ない場合  4 4日以上仕事を休んだ場合(療養のため仕事を休み始めた日から、連続した3日間は待期期間となり、4日目から支給の対象になります)  育児休終了後は、健康保険と厚生年金保険の保険料が免除されませんので、これらの保険料負担が発生します。  ご存知かもしれませんが、産前産後休業期間と育児休業期間中も年次有給休暇は発生していますので、全く取得していない年次有給休暇があります。  繰越分の年次有給休暇を取得してから傷病手当金の申請されることも検討されてみてはいかがでしょうか。  なお、「今は、ちょっとした外出も辛く、病院の通院さえ大変に感じている状態」とのことですが、傷病手当金の支給申請時に「定期的な経過観察のみであり、症状回復のための治療等は特にされていないことから、労務不能の状態ではあるが、療養のためとは認められない」として不支給となることもある(【その他参考?URL】の傷病手当金の不支給事例)ようですので、注意が必要と思います。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html(労働基準法) ■労働基準法第39条第2項  使用者は、1年6箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して6箇月を超えて継続勤務する日(以下「6箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数1年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる6箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。 ■労働基準法第39条第8項  労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間及び【育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1号に規定する育児休業】又は同条第2号に規定する介護休業をした期間並びに【産前産後の女性が第65条の規定によつて休業した期間】は、第1項及び第2項の規定の適用については、これを【出勤したものとみなす。】 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H03/H03HO076.html(育児・介護休業法) http://hiroshima-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_kintou/hourei_seido/qa.html(Q15:広島労働局) Q15 育児・介護休業や看護休暇を取った場合、翌年の年次有給休暇の日数に影響はありますか? A15 年次有給休暇の権利発生のための出勤率の算定ですが、育児・介護休業をした期間は、出勤したものとしなければなりません。 2 育児休業終了後、労務不能による退職時の傷病手当金について  傷病手当金には、健康保険の被保険者資格喪失後(簡単にいえば退職後)も一定の要件を満たせば、引き続き支給を受けられる「継続給付」という制度があります。  傷病手当金の継続給付の受給要件は下記のとおりです。  制度的には、2 育児休業終了後、労務不能による退職時の傷病手当金は可能ですが、ご質問の内容から受給要件を満たせるかどうかはわかりません。  受給要件の詳細については、保険者(健康保険組合又は協会けんぽ)に確認されることをお勧めします。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/38550/20100622-165900.pdf(2ページ:傷病手当金:協会けんぽ千葉支部)  次の6つの条件に該当する方に支給されます。 (1)退職日までに、1年以上続けて健康保険に加入していた方。(任意継続の加入期間は除く) (2)退職日までに、傷病手当金を受給していたか、もしくは有給のため傷病手当金が支給停止されていた方。 (3)退職日に欠勤していた方。 (4)退職後の申請期間が、傷病手当金の支給開始日から1年6か月以内の期間である方。 (5)受給していた傷病手当金の原因となる病気またはケガによって、退職後も労務不能である方。 (6)失業保険を受給していない方。 【傷病手当金の継続給付の注意点】 1 「国保に切り替わる日の前日(健康保険の被保険者としての最終日)」は出勤していないこと。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,41614,83,606.html(4 退職後に引き続き傷病手当金の給付を受けるには)  被保険者期間が継続して1年以上ある方が、待期期間の3日間を完成させた後に、退職日(資格喪失日の前日:質問者さんの場合は国保切り替え日の前日)において、有給・無給にかかわらず労務不能で休んでいる場合にのみ、資格喪失後も引き続き受給することができます。医師証明の期間、申請期間に連続性が必要となります。空白の期間があると支給されなくなりますのでご注意ください。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,55013,98,469.html(3【傷病手当金支給申請について(マメ知識)3】)  ご注意いただきたいのは(3)「退職日に出勤していないこと。」です。退職日(資格喪失日の前日:質問者さんの場合は国保切り替え日の前日)に出勤されますと、傷病の状態に関わらず、その時点で労務不能ではないことになり、傷病手当金を受給する資格がない状態となるためです。 2 回復して仕事を再開した場合、その後再び症状が悪化した場合、傷病手当金の受給可能期間(傷病手当金の支給開始日から1年6か月以内)が残っていても、支給は再開されないこと。  健康保険の被保険者資格喪失時から継続して「療養のため労務不能」の状態である必要があり、1日でも支給されていない期間があると、その後に症状が悪化したとしても支給の対象とはなりません。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,72290,96,153.html(協会けんぽ 滋賀支部) (4)4日以上、仕事を休んでいること  仕事を休んだ日から連続して3日間【公休・祝日・有給休暇を含む】をおき、4日以上休んだ場合4日目から支給対象となります。この3日間を待期期間といいます。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,25561,91,475.html#KS03(協会けんぽ 長野支部)  なお、育児休業給付金と傷病手当金の併給について、次のような情報もあります。 http://okwave.jp/qa/q6966195.html(No.2の方の回答) http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1257806312 【その他参考?URL】 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=12720(昭和26年5月1日付け保文発1346号 北海道保険課あて 厚生省保険局健康保険・厚生年金保険課長連名回答) 3 資格喪失後継続して、傷病手当金の支給を受けている者については、保険診療を受けていても一旦稼働して傷病手当金が不支給となつた場合には完全治癒であると否とを問はず、その後更に労務不能となつても傷病手当金の支給は復活されない。

noname#144980
質問者

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ご回答ありがとうございます。 勉強になります。

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