傷病手当受給資格について

このQ&Aのポイント
  • 傷病手当受給資格について入職から現在までの経緯と保険加入状況について説明し、切迫早産による休暇中の傷病手当と出産手当金の申請資格を尋ねています。
  • 傷病手当の計算方法について疑問を持ち、育児休暇中の給与支払いと社会保険料の払い方について質問しています。
  • 会社側に申し訳ないと思いながらも、休職や保険加入についての質問をしています。
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傷病手当受給資格について。

入職     2004年3月21日 傷病による休職2005年2月9日~2005年5月(傷病手当をもらった) 産休による休職2005年5月~2005年8月 育休による休職2006年8月~2007年6月 その後パートとして復帰するも健康保険と雇用保険・厚生年金は加入したままです。 また妊娠して切迫早産との診断で休暇をいただくことになりました。(2007年3月末から)この場合また傷病手当を申請する資格はありますか?また出産手当金を請求することもできるでしょうか。育児休暇中は保険料を払っていません。傷病休暇中と産休中は払った気がします。(手払いで) 何かで傷病手当金の計算は5・6・7月分給与で行うとなっていたような気がしますが、5・6月は育児休暇中のため給与の支払いがありませんでした。その場合はどうなるのでしょう。 今後は産休まで続けて休みになってしまうと思うのですが、その間は会社に現金で社会保険料を払う予定です。育児休暇を取って復職する予定です。 会社には休んでばかりで質問しづらいので申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>この場合また傷病手当を申請する資格はありますか? 大丈夫ですよ。 >また出産手当金を請求することもできるでしょうか。 これも大丈夫ですよ。 >育児休暇中は保険料を払っていません。 それは法律で免除されているからに過ぎません。 >傷病休暇中と産休中は払った気がします。(手払いで) はい、支払います。 >何かで傷病手当金の計算は5・6・7月分給与で行う 違います。金額は現在の標準報酬月額を基準として30日で割った日額で決まります。 この標準報酬月額の定時改定では確かに4,5,6(昔は5,6,7月)月の平均金額で算出しますけど、休んでいて算出できない場合には従前の標準報酬月額がそのまま継続されます。(20日以上出勤した月しか算定に使いませんので)

you-you75
質問者

お礼

丁寧な返答ありがとうございます。手当金目的ではないですが子どもを産むにはお金がかかるので気がかりでした。安心して休めそうです。助かりました。

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