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休業保障

上司からパワハラと傷害をうけ適応障害を発症し病欠。配置転換が必要との診断書がでたので転属願を添えて、提出の結果、面談があり会社は当然逃げしせいです。配置転換は探すとの事でしたが、良くなり復帰可能の診断書が出ても2ヶ月とか待たされる場合、会社都合の休業になるの?

noname#144687
noname#144687

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  • pasocom
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回答No.1

労働基準法にはっきりと書かれています。いわく、 「第8章 災害補償 (療養補償) 第75条 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。 2 前項に規定する業務上の疾病及び療養の範囲は、厚生労働省令で定める。 (休業補償) 第76条 労働者が前条の規定による療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の100分の60の休業補償を行わなければならない。」 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s8 質問者様の場合、上で言う「労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた(いわゆるパワハラ)」かどうか、が分かれ目ですが、それさえ通れば、法規定の通り「会社が療養費用を負担し」、かつ「療養中、平均賃金の60%の休業補償を行わなければならない。」のです。 ぜひ、これを支えとしてご自分の権利を主張して争って下さい。 なお、健康保険に加入しておれば休職して「傷病手当金」を受給するという手もあります。この場合も給付額はおよそ「平均賃金の60%程度」になるかと思います。 http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/shoubyouteatekin.htm 「傷病手当金」を受給しながら「解雇」または「病気離職」となっても、病気中は手当金を受給しつづける(最長3年ですが)事が可能です。 どちらが得策かはご判断おまかせします。

noname#144687
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  • K66_FUK
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回答No.2

病気と仕事の関係が明らかでない以上、私疾病となる。 つまり、風邪とか骨折と同じ。 労災認定受けない限り、あなたは自己都合で休んでいるだけです。 で復職の時に、待ってくれと言われたら、それは別。 休業保障の対象になります。 会社都合で仕事来るなという事ですから。 あとは別回答者さんのいうとおりです。 診断書は必ず会社に提出しておきましょう。 受け取り拒否されるようなら、内容証明か書留で送ればいいです。 お大事に。

noname#144687
質問者

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