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貸金返済請求訴訟について

1.H11.3~H12.11の間に、2182千円貸し渡し、そのうち60千円返却、残額が返却になっていませんでした。 2.そのため、H13.6.12付けで「毎月千円ずつ返済する」旨の借用証書徴取しました。 3.その後、一切返却がないので、 (1)H23.5.17付けで内容証明郵便を発付しました。 (2)しかし、全く返事もないので、平成23.10.27付けで支払督促をしました。 4.そうしたところ、H23.11.14付けで異議申し立てがあり、通常訴訟に移行しました。 その内容が、 ・ホテルに連れて行かれ、そこから逃れるために借用証書に押印をした。 ・金額などはストーカーがあったので認めません。 というものでした。 (1)借用証書は郵送されてきたものであり、その封筒も保管しています。 (2)また、貸付けた金額を日付ごとにメモしたものを保管ています。 (3)ストーカー行為は全くしていません。そもそも、ストーカー規制法をみても該当することはありません。 5.逆に、被告の母親から、当時、職場人事当局に執拗な嫌がらせの電話をされ、原告はそのことが原因で、左遷されてしまいました。 6.しかし、今回は、あくまで貸金の事実を借用証書や、当時の日記などから立証し、返済を求めようとしているものであり、ドロドロしたものにはしたくないと考えています。 以上のような状況では、一般的に、裁判はどのように進められていくものでしょうか、また、弁護士等、専門家に依頼したほうが良いものでしょうか。 どうかご教示等くださるようよろしくお願いいたします。 ※ 申し訳ありません、もう一点あります。  借用証書の内容を精査したところ、貸付金額の合計が1万4千円ほど間違って多くなっていました。  そのような場合、訂正が可能なものでしょうか、それとも証拠としては却下などされるものでしょう  か。  併せて、ご指導お願い申し上げます。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

これは地裁に移行し、被告からの答弁ですよね。 それならば「準備書面」として 「・ホテルに連れて行かれ、そこから逃れるために借用証書に押印をした。」 の部分の内「逃れるため」の部分を否認する。 「金額などはストーカーがあったので認めません。」 の部分は全部否認する。 と記載し、提出して下さい。 1万4千円多く請求したことについては、「訴状訂正の申立」とし、請求金額を訂正して下さい。

moryk
質問者

お礼

ご教示いただきましてありがとうございます。 ご指示に従った内容でこれから裁判所に提出いたします。 いま、少し心配しているのは、当時は少しばかり恋愛感情もありました。 しかし、関係などはありませんでした。 そのような状況を裁判所がどのように斟酌するのかということです。 全く初めてのことなので。それに、弁護士などに依頼すれば経費もかかるでしょうし。 今後ともできます範囲でのご指導、よろしくお願い申し上げます。

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

これは、本人訴訟では難しいでしょう。 相手が、弁護士を選任してきた場合は難しいと・・・

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