配偶者特別控除とは?年末調整の紙の記入方法や確定申告のタイミングは?

このQ&Aのポイント
  • 配偶者特別控除とは、配偶者が所得税を払わなくてよい特例措置のことです。ただし、年収が一定額を超えると受けられない場合があります。
  • 年末調整の紙を記入する際には、特別控除欄に自分の情報を記入する必要があります。具体的な記入方法は税務署で確認してください。
  • 確定申告は必ず行う必要があります。年末調整の結果をもとに、所得税の試算を行い、必要な手続きを行ってください。また、配偶者特別控除の対象外となった場合には、個別に所得税を申告する必要があります。
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配偶者特別控除について

今、旦那さんの扶養に入っています。 家計が苦しいため、パートをかけもちしています。 今までまったく気にしていなかった私のミスですが、年収が141万を越える予測です。いろいろ調べて配偶者特別控除は受けられないことはわかりました。年末調整の紙を今日、旦那さんが持ってきてくれるのですが、どこに何をかけばいいのでしょうか? 来年はセーブして働くか、新年度から正社員を見つけて働くつもりです。 でも、今やらなくてはいけないことがよくわかりません。 (1) 今すぐ旦那の扶養から抜けなくてはいけませんか? (2) 確定申告はするつもりです。それまで待ってもいいのですか? (3) 上記にも書きましたが、年末調整の紙はどこを記入すればいいですか? (4) 来年、収入セーブする予定でいますが、とりあえず今、旦那の扶養に入っていることできますか? たくさんありますが、教えてください

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

税法上の扶養と健康保険(厚生年金)上の扶養は、 それぞれ年間収入上限額が異なります。 103万円を超えた時点で、 税務上の扶養から外れます。 130万円を超えた時点で、 健康保険(厚生年金)上の扶養から外れます。 質問者様の現時点の状態は、 既に税務上の扶養からは外れていることになりますが、 健康保険(厚生年金)上は扶養されているということですね。 (1) (2)(4)の指す旦那様の扶養というのは、 健康保険(厚生年金)上の扶養のことで、 外れなくてはいけないのか、そのまま扶養でいて良いかということであれば、 答えは「年収が130万円を超えた時点で扶養から外れなくてはいけない。」です。 外れた場合は、 その翌日から社会保険のある契約のお仕事をされるか、 国民健康保険と国民年金に加入しないといけません。 厳しい健保組合であれば、毎年収入の調査を行い扶養資格の認定を行うので、 収入超過が判明した場合、超過が始まった時点まで遡って扶養を外され、 その間かかった健康保険が負担した約7割の医療費を請求されることになります。 また健保組合は厳しくなくても会社が厳しく、 「年末調整の申告時の収入により、健康保険の扶養認定をする。」 というような独自の運用規定がある場合は、 扶養を外したくなくても、外されてしまうかもしれません。 (特に公務員関係は厳しいと聞きます。) 変な話ですが、どちらも厳しく無さそうであれば、 扶養に入ったままでもやり過ごせるかもしれません。 ただ、正しくは収入超過の時点で扶養から外れる手続きを行い、 収入が下がった時点で再度扶養の手続きを行うということが原則です。 (3)の年末調整で申告される書類について 配偶者特別控除は扶養配偶者ではない配偶者の控除で、 年収が103万1円以上141万円未満である場合のみ対象となります。 対象である場合は、 「保険料控除 兼 配偶者特別控除申告書」の配偶者特別控除欄に、 質問者様の氏名を記入して、 給与収入から必要経費を引き給与所得を算出し、 その所得額から配偶者特別控除額を割り出した、 その控除額を記入します。 ただ本年度は141万円以上になるということですので、 特別控除の対象ではないため、 本来は申告書に記入する必要はありませんが、 念のため記入し、控除額0円と書くのが良いかと思います。 長くなりましたが、参考になれば幸いです。

hito2585
質問者

お礼

ありがとうございました。なんだか難しいですね。まずは年末調整で申告をします

その他の回答 (4)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8024/17152)
回答No.4

> (1) 今すぐ旦那の扶養から抜けなくてはいけませんか? 社会保険で夫の扶養家族となる条件は,たいていの場合は,将来に向かって1年間の年収の見通しが130万円以上かどうかを基準にしているようです。そのような見通しであればすぐにでも扶養から外れなければなりません。まずは,夫の会社に相談です。もしかすると過去にさかのぼって扶養家族の認定を取り消されるかもしれません。また,これから収入が減る見通しであれば扶養家族の認定を取り消されたとしても再認定をされるはずです。 夫の所得税の配偶者控除,配偶者特別控除の関係では,あなたの1月から12月までの所得が条件になります。今年の初めに夫の会社に提出した「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告」(年末調整の紙)を現状にあうように訂正してください。 > (2) 確定申告はするつもりです。それまで待ってもいいのですか? あなたの確定申告ですね。夫の年末調整とは関係なくあなたの所得をいつも通りに申告してください。 > (3) 上記にも書きましたが、年末調整の紙はどこを記入すればいいですか? (1)ですでに述べました。 > (4) 来年、収入セーブする予定でいますが、とりあえず今、旦那の扶養に入っていることできますか? (1)ですでに述べました。社会保険で夫の扶養家族になるかどうかは,過去の収入は関係なく,将来の収入で判断するのが通例です。そしてその期間も1月から12月というわけではなく,年の途中でも扶養家族になったり,抜けたりすることもあります。 所得税の関係では,将来の収入ではなく,1月から12月の所得を振り返っていくらだったのかを見ます。年の初めに見通しを申告して,それにもとづいて月々の源泉徴収額を決めて,12月に実績をみて年末調整をするのです。

hito2585
質問者

お礼

年末調整でキチンと申告して会社に聞いてみたいと思います

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>今、旦那さんの扶養に入っています… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、税金のカテですから 1. 税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 >年末調整の紙を今日、旦那さんが持ってきてくれるのですが、どこに何をかけばいいのでしょうか… 配偶者控除も配偶者特別控除もアウトなのはお分かりのようですから、夫の年末調整には何の関係もない、つまり妻に関することは何も記載する必要がないということです。 >(1) 今すぐ旦那の扶養から抜けなくてはいけませんか… だから何の話ですか。 税法の話なら、前述のとおり、夫の年末調整に関する届けに、妻のことは一切触れないこと。 >(2) 確定申告はするつもりです。それまで待ってもいいのですか… 確定申告は来年 2/16 以降、夫の年末調整は 12月の給料日までに済まさなければいけません。 そもそもあなたが確定申告することと、夫の年末調整とは何の関係もありません。 >(3) 上記にも書きましたが、年末調整の紙はどこを記入すれば… だから何も書かない。 >(4) 来年、収入セーブする予定でいますが… 税金とは、稼いだ額以上に取られて逆ざやになることは、特殊なケースを除いてありません。 少々の税金を払い惜しんで収入をセーブするなど、愚の骨頂です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

hito2585
質問者

お礼

説明不足でご迷惑かけました。なんの扶養ときかれても私も仕組みがよくわからないので、申し訳ありません。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円以上の収入(月収108334円以上)なら、その時点で扶養からはずれなくてはいけなくなります。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 >年末調整の紙を今日、旦那さんが持ってきてくれるのですが、どこに何をかけばいいのでしょうか? まず、ご主人が去年、もしくは今年の初めに会社に出した「平成23年分 扶養控除等申告書」の「控除対象配偶者」の欄に貴方の氏名を記入して出したかどうかです。 その場合は、ご主人が「配偶者控除」を受けることになっています。 もし、そうなら、会社からその書類を返してもらい(会社によっては「平成24年分」の「扶養控除等申告書」しか渡さないことが多いです)、貴方の氏名を削除することです。 そうでなければ、平成23年分については何もすることありません。 また、「平成24年分」の「扶養控除等申告書」には、来年、貴方が103万円に抑えて働くなら「控除対象配偶者」欄に貴方の氏名を記入するし、そうでなければ何も記入しません。 それと、「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」には、生命保険に加入している場合のみ生命保険料控除のことだけ記入すればいいです。 貴方について記入することはありません。 今年「配偶者特別控除」に該当する場合のみ、「平成23分 保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」の「配偶者特別控除申告書」の欄に記入します。 >(1) 今すぐ旦那の扶養から抜けなくてはいけませんか? それは健康保険の扶養のことですね。 そのとおりです。 前に書いたとおりです。 ご主人が会社を通し、健康保険の扶養からはずす手続きが必要で、これは年末調整とは別です。 >(2) 確定申告はするつもりです。それまで待ってもいいのですか? いいえ。 前に書いたとおりです。 健康保険と税金は別物です。 >(3) 上記にも書きましたが、年末調整の紙はどこを記入すればいいですか? 前に書いたとおりです。 >(4) 来年、収入セーブする予定でいますが、とりあえず今、旦那の扶養に入っていることできますか? いいえ。 前に書いたとおりです。 税金上、今年は扶養にはなれませんし、健康保険もはずれなくてはいけないでしょう。 来年は、両方とも扶養になれます。

hito2585
質問者

お礼

詳しい説明ありがとうございました。 まずは旦那さんが今日持ち帰る書類をみてみます

  • notnot
  • ベストアンサー率47% (4851/10265)
回答No.1

>(1) 今すぐ旦那の扶養から抜けなくてはいけませんか? >(4) 来年、収入セーブする予定でいますが、とりあえず今、旦那の扶養に入っていることできますか? 扶養と言うことでは、会社の健康保険の扶養家族は年収(各種引かれる前)130万円以上で外れるのが一般的なようです。来年も130万円を越えるのなら会社の健康保険組合に届けないといけませんが、今年はもう終わりなのでどうもしなくていいかと思います。 税金の話では、 >(2) 確定申告はするつもりです。それまで待ってもいいのですか? >(3) 上記にも書きましたが、年末調整の紙はどこを記入すればいいですか? あなたの確定申告とだんなさんの年末調整は関係ないです。 だんなさんの年末調整の話では、(昨年末あるいは今年初に)今年分の配偶者特別控除の届けをあなたの年収見込みを書いて届けていたはずで、それを訂正して届けなおします。それだけです。

hito2585
質問者

お礼

ありがとうございました。会社に確認してみます。

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