障害年金申請の診断書の入手方法と注意点

このQ&Aのポイント
  • 障害年金の申請に必要な診断書の入手方法と注意点について説明します。
  • 障害年金の遡及請求をする場合に必要な診断書の作成方法について詳しく解説します。
  • 診断書を保管している病院が閉院している場合でも、他の方法で診断書を入手することができます。
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障害年金申請に関する診断書の入手について

初めて利用いたします どなた様か、お知恵、アドバイスを頂きたくお願いいたします 慢性のうつ病にて6年半ほど通院しております 最近、転院した病院にて、障害年金の申請を勧められ、書類を揃えているところです。 私が障害認定日に加入していた制度は共済なのですが 遡及請求をする場合、「障害認定日」「今から5年前」「現在」の計3通の診断書が必要との事です。 障害認定日(H17年9月)の診断書については 9月時点での通院先には受付簿しか残っていなかったものの 同年12月から短期間、セカンドオピニオンで受診した医療機関(A院)にカルテが残っており すでに入手が出来ております (認定日から3か月以内に受診日があり、その日付で書いて頂きました) 現在のものについても、今かかっているE院の医師は書いてくださるとの事です ですが、今から5年前(H18年10月)に通院していた病院(B院)は 今年の夏に閉院しており、カルテは同じ医療法人の別病院(C院)へ移管されているものの 当時の医師は、移管先のC病院には勤務していないとの事で 診断書、診療録に記載がある旨の証明書ともに記載が出来ないとの回答でした 役場の方などに照会いたしましたが、診療録に記載がある旨の証明は書けるとの回答でしたが・・・ H19年の春にD院(現在とは異なる病院)に転院しておりますが そちらも数か月前に閉院となっております このD院の先生が、今、どちらにいらっしゃるかは分かりますが カルテの保存については、現在は未確認です このような、カルテは保管されているにも関わらず、移管先で作成を拒否される場合は 当時の医師を探しだす、または、診断書が揃わない=事後重症としての請求しか方法がないのでしょうか C病院に移管されているカルテを開示し、他の医師に記載してもらったり 今から4年8カ月前のD院での診療録に基づく診断書にて、「今から5年前」の診断書にかえることは出来ないでしょうか 5年前のカルテを保管している移管先のC院とは やり取りに1ヶ月を費やしており、お互いに印象が悪くなりつつあるので 医師法など関係法令で拒否出来ない書類以外は、私個人で書いていただくのは難しいという印象です もう書類集めに疲れてしまったので、遡及ではなく、現在の診断書だけで申請してしまいたいとも思いますが C病院に移管されているカルテが、あと数カ月で保存年数に達し廃棄可能になるため 可能な事は全てやっておきたいという気持ちがあります どうぞよろしくお願い致します

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

お困りのようですね。 遡及請求であって、障害認定日がいまよりも5年以上前にあり、 かつ、現症(診断書における病状の日時)のみでは認定しない、という 精神障害による障害年金の認定基準(各制度共通)がありますから、 それらを勘案してゆくと、次のようにポイントがまとめられます。 ==================== 【 提出すべき診断書 】 ‥‥ 下記A・B・Cのすべて 【A】 障害認定日後3か月以内の実際の受診時の病状が示された診断書 障害認定日 ‥‥ 平成17年9月[現時点よりも5年以上前]  受診先 ‥‥ Z院  診療受付簿しか残されていない ⇒ ここでは診断書を取れない 以後3か月以内 ‥‥ 平成17年10月 ~ 平成17年12月  受診先 ‥‥ A院  上記範囲内に受診日があった ⇒ 障害認定日時点の診断書としてOK 【B】 現時点から5年前の時点の実際の受診時の病状が示された診断書  受診先 ‥‥ B院 ⇒ 廃院によりC院に移管   ・B院当時の医師は、もうC院にはいない   ・C院によると「診断書は書けない」との由   ・同じく、C院によると「診療録に記載がある旨も書けない」との由 【C】 現時点[窓口提出日前3か月以内]での実際の受診時の病状が示された診断書  通院先 ‥‥ E院  この時点に受診日がある ⇒ 現時点の診断書はOK ★ ポイント 1 【医療機関単位で証明を取る】  2のB院当時の診療録(カルテ)がC院に移管され、かつ、現存するのであれば、  診断書下欄の「上記のとおり、診断します」の箇所を二重線で抹消し、  抹消線の上にC院の医師の個人印を押印した上で、  「上記のとおり、診療録に記載されていることを証明します」としてもらえれば、  実は、それで足りる。  つまり、医師法第20条に基づく診断書としてではなく、  病医院が管理している診療録の記載事項証明書という意味合いで、作成してもらう。  この方法によって、診療録さえ現存しているのであれば、  後任の医師に診断書を書いてもらうことができる。 ★ ポイント 2 1)C院に移管されているカルテを開示し、他の医師に記載してもらう  ⇒ カルテが現存しているのであれば、上述したとおり「可能」 2)D院(いまから4年8か月前)の診療録に基づく診断書で上記【B】に代えられるか?  ⇒ 原則として「不可能」  【下記「注」のとおり(単位期間内で、D院受診よりも前にC院受診がある)】 [注]  遡及請求のとき、いまよりも5年を超える過去に障害認定日がある場合は、  5年をひと区切りとして、その単位期間毎の最も古い受診先の診断書の提出が  求められる場合が多い。  特に、現症のみでは認定しない基準がある「精神障害」の場合はそうなる。  したがって、上記A・B・Cという3通の診断書の提出が求められている。 ==================== 大事なのは、ポイント1です。 移管の前後で法人の関連性があって、かつ、カルテも移管されていて、 そのカルテが現存するのであれば、記載事項の証明は可能なのです。 (役場の方の説明のほうが正しい、と思われます。) もしこれが認められないようであれば、 当時のカルテが現存するのに、医師が違っただけで診断書が取れない、 ということになってしまい、こちらとしてはたいへん不利になりますよね。 しかし、カルテが現存していれば、そんなことにはならないわけです。 したがって、ご面倒でも、もう少し確認されたほうが良いと思います。 なお、それでもやむを得ない場合には、最善の安全策として、 初診証明と診断書Cたけによる事後重症請求1本に絞ってゆくほうが、 無難ではあろうかと思います。 その他、国民年金・厚生年金保険による手続きとはかなり異なっていて、 各共済組合ごとに手続き方法などの細かい点が違ってきますので、 共済組合の指示にしたがうようになさって下さい。 (1級・2級で障害基礎年金が出る場合でも、窓口はすべて共済組合です。)  

jungon
質問者

補足

ご回答ありがとうございます 「上記のとおり、診療録に記載されていることを証明します」という文言についても、C院には伝え 厚労省の見解まで伝えたのですが 「年金申請用の診断書は内容が細かく、当時の医師がいないので書けない」の一点張りで困っております 当時の医師かどうかに関係なく カルテに全く記載がない事を証明書に書いては医師法に違反しますので あくまでカルテに残っている内容の範囲でお願いしているのですが、「書けない」との事です ◎一つ確認をさせて下さいませ カルテを開示してもらい、他の医師に書いてもらうという方法について確認ですが C院に移管されているカルテを開示し その写しをもって、例えば、現在のE院の医師に記載内容証明を書っても 証明書とすることが出来るという解釈でよろしいでしょうか ご丁寧な回答、ありがとうございました

その他の回答 (5)

回答No.6

追加回答です。 C院に関しては、お考えになっているとおりです。 移管の経過上、カルテがそのまま移行されてはいるようですから、 同一医療機関と見なすことはできるのですが‥‥。 すなわち、以下のとおりとなります。 (1)医師法に定められた診断書は書けない(当時の医師がいないから) (2)診療録の記載に関する証明は法律に定められた義務ではない なお、(2)における「証明」は、絶対的な義務ではありません。 なぜなら、「証明することができる」というだけであって、 決して「証明しなければならない」とはされていないからです。 ですから、こちらが求めても、あちらが証明を拒否すればそれまでです。 事後重症請求については、あくまでも、現院での診断書によります。 「主治医(C院が書くものと認識)が納得」うんぬんは、関係ありません。 窓口提出日から逆算して3か月以内の実受診時の現症を記します。 現院に書いてもらえさえすれば、事後重症請求そのものは可能です。 (現症 ‥‥ 求められている時点での障害の状態のこと) ただ、現実的には、精神障害は現症だけの認定では不適切、としています。 これまでの経過(転院の有無や病状の進行経緯など)が深く問われるのです。 そのため、できるだけ途中の診断書が取れたほうが良いことは言うまでもありません。 (このあたりは、認定側の判断によって、厳しさに幅が出てくる現状があります。) 医療機関が移管したときは、連続性・同一性という性質が問われます。 要は、医療機関単位でとらえます(保険診療である、という性質からも)。 カルテにしても領収証にしても、医療機関単位ですよね。 診療報酬請求という言葉を聞いたことがないでしょうか? それと同じ考え方で、医療機関毎に1つの単位としてとらえるのです。 そうすると、カルテの記載事項を診断書上に示すのですから、 結果的に、医療機関単位でとらえなければならないことがわかるはずです。 このため、医師の所属にしてもそうで、医療機関の所属が異なるとアウトです。 仮に、他院に移った同一人の医師の所在がわかったとしても、 その医師個人に証明してもらえばOK、というのではないのです。 つまり、医師個人が他院に移ってしまったときもNGになります。 診断書の作成や証明はできない、というわけです。 診断書の署名は、確かに、医師個人が行ないます。 しかし、診断書や証明書としては、あくまでも「医療機関単位」なのです。 わかりづらい点ですが、くれぐれもご留意下さい。  

jungon
質問者

お礼

何度も丁寧な回答を下さり、本当にありがとうございます 今回質問したB院の次にかかったD院も閉院になっているのですが (2か月ほど前に、D院が閉鎖したため、現在の病院に転院をしました) 当時の医師(X先生)は、同じ医療法人である別病院(Y院)で勤務をしています 仮に「4年8か月前~2か月前のどこかの時点」での診断書を求められると、D院となります この場合も、B院、C院のケースと同じ考え方で D院と同じ医療法人であるY院に、診断書または内容証明をお願いをすることになるのですね C院は、保管しているだけなので書けないと、あたかも第三者のように言うのですが 無断で個人情報を移管するのは、同一法人、業務を引き継いだ者だから出来た事だと思うので 業務を引き継いでいない=第三者ならば、個人情報の法令に違反しているのではないかとは思います 現在の主治医が相手方のケースワーカー、可能なら医師と話をしたいという意向がありますので こちらの結果を待って、状況が変わらなければ事後請求にしようと思います 複数回にわたり、ご丁寧な回答、本当に本当にありがとうございました 直接知らないにも関わらず、こんなに親切にして頂き、とても嬉しく思っています 心よりお礼申し上げます、ありがとうございました

jungon
質問者

補足

県の保健部に相談したところ、この場合はC院が記載をする義務があるそうで 病院側に連絡をして下さることになりました

回答No.5

補足質問に関する回答です。 B院とC院とは同一医療法人であり、移管後の連続性が認められます。 要は、同一医療機関と見なすことができるわけですね。 この「同一医療機関と見なす」ことかできるかどうか、がポイントです。 連続性のようなもの、とイメージされても良いと思います。 したがって、たとえカルテを開示していただいたところで、 同一医療機関だとは見なし得ない他院で記載事項証明をしてもらう、 ということは、実は、認められません。 このため、残念ながら、質問者さんの解釈はあてはまりません。 C院でカルテを開示してもらって現在のE院で証明する、ということは できませんし、認められないのです。 (できるのは、あくまでもB院とC院との間のみです。) 前回の回答は、この点の説明がいささか誤解を招いたかもしれませんね。 説明不足で申し訳ありませんでした。 事後重症請求1本に絞ってゆくのが、一番確実かもしれません。 診断書を取れなかったら、そこから先は進みませんから。  

jungon
質問者

お礼

たびたびの回答ありがとうございます C院に対しましては、(1)医師法に定められた診断書は書けない(当時の医師がいない) (2)診療録の記載に関する証明は、法律に定められた義務ではない、という事になるのでしょうか? 1ヶ月費やし、役場と病院で話して頂いても揺らがない事なので 主治医(C院が書くべきものと認識)に納得して頂いて、事後請求として早く提出しようと思います 実際に探すつもりはないのですが、ふと疑問に思ったので、よろしかったらお聞かせ下さい 仮に、B院で私を診察していた医師の所在が分かったとしても 現在はC院に勤務していないため、診断書などの作成は不可能になるのですか? 何度もご回答頂き、本当にありがとうございます

  • WinWave
  • ベストアンサー率71% (313/436)
回答No.3

障害認定日のときに加入していた制度ではなくて、初診日のときに加入していた制度は? 共済組合でしたか? それとも国民年金だけでしたか? あるいは厚生年金保険でしたか? 関係してくるのは、初診日のときに加入していた制度です。障害認定日のときの制度ではないです。 また、回答1・2は正しくありません(と言いますか、いつもいつも自分の体験だけで書いてるようで、それがほかの人にも正しいとは限りません!)。 確かに、遡及請求のときの原則は、障害認定日のときの診断書といまの診断書の最低2通です。 けれども、精神疾患の場合はただそのときの状態(現症といいます)だけでは認定しない、という基準があります。 そのため、経過が長いものや慢性的なもののときは、それ以外の時期の診断書の提出も求められます。共済組合に限らず、国民年金や厚生年金保険でもそうです。 したがって、そういう指示がなされたわけなので、あくまでも指示にしたがって下さい。回答1・2をうのみにしてはダメです。 一方、共済組合のときは、国民年金や厚生年金保険の障害年金とは違って、窓口は共済組合となり、いろいろな手続き方法や認定のしくみがかなり違ってきます。 共済組合のときは、出すべき書類も微妙に違います。そこも要注意です。 詳しいことは、もっとちゃんと書いてくれる人がいるはずなので、しばらく待ったほうがよいと思います。

jungon
質問者

補足

ご回答ありがとうございます >障害認定日のときに加入していた制度ではなくて、初診日のときに加入していた制度は? 初診日、障害認定日の加入制度が「共済」です 質問文の訂正方法が分からないため、このまま掲示致しますので この先ご回答下さる方は、どうかこの点を御承知頂きたくお願いします アドバイス頂きましたとおり、もうしばらく、色々な方のご意見を頂こうと思います ご回答ありがとうございました

noname#185422
noname#185422
回答No.2

こんばんわ、NO.1です。 2通の内訳、追伸です。認定日の診断書と現在の診断書です。 ご参考まで。

noname#185422
noname#185422
回答No.1

はじめまして、よろしくお願い致します。 >遡及請求をする場合、「障害認定日」「今から5年前」「現在」の計3通の診断書が必要との事です。 2通でOKです。内訳は、認定日の症状診断書(認定日とは、初診日から1年6ヶ月後です) その認定日に初診日が記載されます。(以外と初診日に国民保険か社会保険かが大きく問題です) 文書を全部読んでいないのですが・・・・ 今の病院の主治医さん(年金の資格のある医師)だけで大丈夫です。 病院で診断書を発行?すれば儲かるからです。 過去のことは、なくても大丈夫だと言うことです。(初診日が一番重要です) 初診日は、健康保険でわかりますからね。 ご参考まで。

jungon
質問者

補足

ご回答ありがとうございます 2通で可能との事ですが(厚生年金の場合は、2通だとは見聞きしています) 共済組合(初診日が共済です)から書類を取り寄せた際に 3通用意して下さいとの文面が添えられておりました

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