障害年金(精神)診断書について

このQ&Aのポイント
  • 障害年金(精神)診断書の利用方法と遡及請求の可否について詳しく説明します。
  • 遡及請求の手続きについて、既に事後重傷での診断書がある場合の対応策も解説します。
  • 質問者の病状の改善と、遡及請求に関する費用や手間についても考慮したアドバイスをお伝えします。
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障害年金(精神)診断書について。

当方、 A病院 約3か月通院 B病院 約8年通院 C病院 現在約7年通院しております。 去年、事後重傷にて年金を請求し、支給されておりますが、 当時、遡及請求を知りませんでした。 そこで、認定日であるB病院に診断書を書いてもらおうと、色々と調べておりましたところ、 現在通院しておりますC病院(事後重傷)での診断書の(6)傷病が治ったの欄に平成24年10月4日と記載されており、症状のよくなる見込みは、不明に○がありました。 診断書を書いてもらったのは、平成25年7月17日で、どこから平成24年10月4日と書かれたか不明です。 又、遡及請求する際、認定日のB病院で診断書を書いてもらう訳ですが、 既に事後重傷での診断書で2級が決定しております。 この場合、遡及の手続きはできないのでしょうか? もし、可能であれば、やはりC病院で新たに診断書を書いてもらわなければいけないのでしょうか? 仕事も出来ず、生活も苦しいです。 出来れば出費も抑えたいですし、新たにC病院で診断書を書いてもらうと多分、症状がマシになっており、3級になるかと思います。 稀なケースだと思いますが、 どうか、宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

http://okwave.jp/qa/q8488250.html の回答2をご参照下さい。 「事後重症請求による障害年金を取り下げて、あらためて遡及請求(障害認定日請求の遡及)を行ないたい」というあなたのようなケースについて、その概略を説明しています。 参考になさっていただければ幸いです。  

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