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障害者年金の手続きについて
- 障害者年金の手続きをする際、病名がつくかつかないかに関わらず、初めて病院にかかった日が必要です。病名が不明な場合でも、診断を受けた日が重要とされています。
- 障害者年金の手続きには、指定された医師によって書かれた書類が必要です。通院している医師が指定医師でない場合でも、障害者年金の手続きはできます。
- 年金の納付が途切れずに行われており、また扶養外れや国民年金への切り替えについてもきちんと記録されている場合、障害者年金の受給資格は影響を受けません。
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障害年金は、その障害のもととなった傷病のために初めて医師・歯科医師の診療を受けた日(「初診日」といいます)を基準にして、その日から原則1年6か月が経った日(「障害認定日」といいます)の状態を見て、支給できる・支給できないが決まることになっています。 このとき、年金制度は保険制度でもあるので、初診日よりも前の保険料の納付状況や、どの保険制度から保険料が支払われたかということも見ます(保険料納付要件)。 要するに、民間生命保険会社による生命保険や医療保険などと考え方は同じです。 きちんと保険料を納めたとき、ある障害が発生したら、その障害のもととなった傷病のために病院に初めてかかった日を証明しなければいけません。 障害年金という公的年金制度でも、その考え方は同じです。 そして、民間生命保険会社の特約の制度のような考え方もあって、初診日のときに基礎年金(国民年金)だったのか厚生年金保険だったのかによって差をつける、ということもします。前者ならば障害基礎年金、後者ならば障害厚生年金です。 このほか、特別に、生まれつきの障害の人(20歳前から障害を持っている人)に対しても保険料の納付を条件としないで障害年金を支給する、というしくみもあります。 ですから、結局、障害のもととなった傷病がいつ発生したのか、いちばん初めに医者にかかった日はいつなのか、ということによって、さまざまな条件が変わってきます。 言い替えれば、そういうものによって障害年金の額も変わってくる、ということになりますし、初診日が確定できなければ障害認定日も確定できないので、受給できる・できないを決めようがないということにもなります。 だからこそ、公的な証明となる「カルテ」、それも最も古いものを用いて、いちばん初めに診療を受けた日を証明してゆきます。 これが、「病名がつく、つかないにしても初めて病院にかかった日が必要」だという理由です。 障害という言葉が示すように、病気そのものによって障害年金を出すわけでもありません。 そのため、病名が何々であると確定されることが必須条件ではありませんし、また、たとえ誤診などでもともとは違った病名だったとしても、いちばん初めに誤診などをされた日(要は、とにかく最も過去の受診日)が初診日となります。 同時に、診断が下された日が初診日であるわけでもありません。何らかの異常のために初めて受診した日なのです。 ですから、健康診断によって異常が発見されて治療などの指示が出されたようなときも、健康診断日を「何らかの異常のために初めて受診した日」と見なして、そこが初診日とされます。 となると、数十年前が初診日である、ということも当然のようにあります。 初診日は、当時のカルテが請求時に現存していることをもって証明します。 受診状況等証明書という所定の様式があり、障害年金を請求しようとするときに、初診当時の医療機関に書いていただきます。 よく間違えられますが、この書類は診断書ではありません。 なお、この受診状況等証明書を取ることができないと、障害年金の請求が一気にむずかしくなります。別の方法によって、代替の書類などを用意しなければならないからです。 カルテの法定保存年限は5年(もちろん、これを超えて保存してもかまいませんが、大学病院などでなければ、あまりそのような保存は行なわれていません)ですから、5年以上さかのぼるときはカルテが残っていない可能性が非常に高くなる、ということを頭に入れておいて下さい。 保険料納付要件は、それなりに把握されていらっしゃるようですね。 これについては、初診日が確定されたら、必ず年金事務所の窓口に出向いて、どのようになっているのかを正確にチェックしていただくようになさって下さい。 その上で、原則、以下の時期の診断書(年金用の専用様式で、年金事務所で入手します)を医師に書いていただくようにして下さい。 当時の医師に書いていただく、というのが大原則となりますし、実際に下記の時期に受診していなければなりません。 ◯ 障害認定日の後3か月以内の実受診時の状態を記した診断書(A) ◯ 請求日(窓口提出日)の前3か月以内の実受診時の状態を記した診断書(B) 要は、AとBの2通が必要です。 身体障害者手帳と異なり、指定医師のような制度はありません。 但し、精神疾患の場合には、精神科医か精神保健指定医に診断書を書いていただくことになっています。 このとき、「Aでまず認定の可否を判断して下さい。Aがダメなら、Bで判断して下さい。」という旨の申立書を、障害年金の請求の時に出すようにします。 すると、Aで認められれば、いまからさかのぼって、最大5年前までの分も受給できます(実際にさかのぼり支給されます)。障害認定日請求といいます。 しかし、Aのときの状態が障害年金を出せる重さではない場合には、Bのときの状態を見て認定の可否が決まります。事後重症請求といいます。 要は、障害認定日請求と事後重症請求を1度にやってしまい、どちらかで受けられるようにしてゆくのがコツです(これを、特に、遡及請求と呼びます)。 そのほか、診断書の内容と矛盾がないように、障害者本人が病歴・就労状況等申立書という書類を書きます。 これはかなり面倒くさい書類になりますが、医師と十分に連絡を取り合って書かなければなりません。 結局のところ、医師に任せっきりではあまり適切ではありません。 > 書類は半年に1度通院している医師でないとダメなのでしょうか? > 毎月通院している医師では書いてもらえないのでしょうか? > 障害者年金の手続きも指定医師でないとダメなのでしょうか? 先述したとおりです。 あなたが思っていらっしゃるほど簡単なものではありませんし、いろいろと複雑なきまりごともあります。 ともかく、かなり複雑になるのが事実ですから、きちんとした知識や流れを事前に把握しておくべきだと思います。あやふやな知識やネットの知識だけに頼るのは、決しておすすめできません。 できれば、以下の書籍を入手してみると良いでしょう。いずれも実例などが非常に豊富ですから、とても役に立つと思います。 障害年金の知識と請求手続ハンドブック http://www.amazon.co.jp/dp/4539722662/ 障害給付Q&A http://www.amazon.co.jp/dp/4901354450/ 障害年金の請求と申立書の書き方 http://www.amazon.co.jp/dp/4539722085/
お礼
大変詳しくありがとうございました。 一人で外出もできない私にとってかなり大変な作業になることと思います。 どこに出かけるにも家族の手、仕事を休んでもらい病院に行く、これらのことがなにもできない私の心に深く根付いていました。 しかし、年金がおりる可能性があるのなら...と、申請してみようと思いましたが、これもまた家族の手を煩わせることとなりますね... 家族と相談してみます。 本当にありがとうございました。