障害者年金の手続きについて

このQ&Aのポイント
  • 障害者年金の手続きをする際、病名がつくかつかないかに関わらず、初めて病院にかかった日が必要です。病名が不明な場合でも、診断を受けた日が重要とされています。
  • 障害者年金の手続きには、指定された医師によって書かれた書類が必要です。通院している医師が指定医師でない場合でも、障害者年金の手続きはできます。
  • 年金の納付が途切れずに行われており、また扶養外れや国民年金への切り替えについてもきちんと記録されている場合、障害者年金の受給資格は影響を受けません。
回答を見る
  • ベストアンサー

障害者年金

障害者年金について 身体障害者手帳を交付されました。 2級1種です。 「障害者手帳の級」と「障害年金の級」は違うというということはわかりました。 教えていただきたいのは... ➀なぜ、病名がつく、つかないにしても初めて病院にかかった日が必要なのでしょうか? ※というのは、私は10年近く前から自分の病名がわからず、もうどれだけの病院にかかったか覚えていないほどです。 覚えていないものは仕方がないとして、7年前に○○病院にかかり●●病院を紹介していただき、診断が下された日が一番自分の頭にしても病院にしてもカルテが残っているのではないかと思うのです。 なので○○病院が初めて病院にかかった日としてはダメなのでしょうか? 7年前だとちょっとカルテの存在もあやふやですが... 年金はきちんと納めています。途切れている箇所もないです。 ただ、1年間くらい扶養から外れ、国民年金になってた時があります。(15年くらい前) それもきちんと書かれています。 ➁もし、障害者年金の手続きをしようとしたら、医師に書いていただく書類があると思うのですが... ※私は今、半年に1度飛行機で経過観察として大きな病院に通っています。 半年の間は毎月近くの病院で薬などをもらっています。 書類は半年に1度通院している医師でないとダメなのでしょうか? 毎月通院している医師では書いてもらえないのでしょうか? 障害者年金の手続きも指定医師でないとダメなのでしょうか? よろしくお願いします。

noname#190188
noname#190188

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

障害年金は、その障害のもととなった傷病のために初めて医師・歯科医師の診療を受けた日(「初診日」といいます)を基準にして、その日から原則1年6か月が経った日(「障害認定日」といいます)の状態を見て、支給できる・支給できないが決まることになっています。 このとき、年金制度は保険制度でもあるので、初診日よりも前の保険料の納付状況や、どの保険制度から保険料が支払われたかということも見ます(保険料納付要件)。 要するに、民間生命保険会社による生命保険や医療保険などと考え方は同じです。 きちんと保険料を納めたとき、ある障害が発生したら、その障害のもととなった傷病のために病院に初めてかかった日を証明しなければいけません。 障害年金という公的年金制度でも、その考え方は同じです。 そして、民間生命保険会社の特約の制度のような考え方もあって、初診日のときに基礎年金(国民年金)だったのか厚生年金保険だったのかによって差をつける、ということもします。前者ならば障害基礎年金、後者ならば障害厚生年金です。 このほか、特別に、生まれつきの障害の人(20歳前から障害を持っている人)に対しても保険料の納付を条件としないで障害年金を支給する、というしくみもあります。 ですから、結局、障害のもととなった傷病がいつ発生したのか、いちばん初めに医者にかかった日はいつなのか、ということによって、さまざまな条件が変わってきます。 言い替えれば、そういうものによって障害年金の額も変わってくる、ということになりますし、初診日が確定できなければ障害認定日も確定できないので、受給できる・できないを決めようがないということにもなります。 だからこそ、公的な証明となる「カルテ」、それも最も古いものを用いて、いちばん初めに診療を受けた日を証明してゆきます。 これが、「病名がつく、つかないにしても初めて病院にかかった日が必要」だという理由です。 障害という言葉が示すように、病気そのものによって障害年金を出すわけでもありません。 そのため、病名が何々であると確定されることが必須条件ではありませんし、また、たとえ誤診などでもともとは違った病名だったとしても、いちばん初めに誤診などをされた日(要は、とにかく最も過去の受診日)が初診日となります。 同時に、診断が下された日が初診日であるわけでもありません。何らかの異常のために初めて受診した日なのです。 ですから、健康診断によって異常が発見されて治療などの指示が出されたようなときも、健康診断日を「何らかの異常のために初めて受診した日」と見なして、そこが初診日とされます。 となると、数十年前が初診日である、ということも当然のようにあります。 初診日は、当時のカルテが請求時に現存していることをもって証明します。 受診状況等証明書という所定の様式があり、障害年金を請求しようとするときに、初診当時の医療機関に書いていただきます。 よく間違えられますが、この書類は診断書ではありません。 なお、この受診状況等証明書を取ることができないと、障害年金の請求が一気にむずかしくなります。別の方法によって、代替の書類などを用意しなければならないからです。 カルテの法定保存年限は5年(もちろん、これを超えて保存してもかまいませんが、大学病院などでなければ、あまりそのような保存は行なわれていません)ですから、5年以上さかのぼるときはカルテが残っていない可能性が非常に高くなる、ということを頭に入れておいて下さい。 保険料納付要件は、それなりに把握されていらっしゃるようですね。 これについては、初診日が確定されたら、必ず年金事務所の窓口に出向いて、どのようになっているのかを正確にチェックしていただくようになさって下さい。 その上で、原則、以下の時期の診断書(年金用の専用様式で、年金事務所で入手します)を医師に書いていただくようにして下さい。 当時の医師に書いていただく、というのが大原則となりますし、実際に下記の時期に受診していなければなりません。 ◯ 障害認定日の後3か月以内の実受診時の状態を記した診断書(A) ◯ 請求日(窓口提出日)の前3か月以内の実受診時の状態を記した診断書(B) 要は、AとBの2通が必要です。 身体障害者手帳と異なり、指定医師のような制度はありません。 但し、精神疾患の場合には、精神科医か精神保健指定医に診断書を書いていただくことになっています。 このとき、「Aでまず認定の可否を判断して下さい。Aがダメなら、Bで判断して下さい。」という旨の申立書を、障害年金の請求の時に出すようにします。 すると、Aで認められれば、いまからさかのぼって、最大5年前までの分も受給できます(実際にさかのぼり支給されます)。障害認定日請求といいます。 しかし、Aのときの状態が障害年金を出せる重さではない場合には、Bのときの状態を見て認定の可否が決まります。事後重症請求といいます。 要は、障害認定日請求と事後重症請求を1度にやってしまい、どちらかで受けられるようにしてゆくのがコツです(これを、特に、遡及請求と呼びます)。 そのほか、診断書の内容と矛盾がないように、障害者本人が病歴・就労状況等申立書という書類を書きます。 これはかなり面倒くさい書類になりますが、医師と十分に連絡を取り合って書かなければなりません。 結局のところ、医師に任せっきりではあまり適切ではありません。 > 書類は半年に1度通院している医師でないとダメなのでしょうか? > 毎月通院している医師では書いてもらえないのでしょうか? > 障害者年金の手続きも指定医師でないとダメなのでしょうか? 先述したとおりです。 あなたが思っていらっしゃるほど簡単なものではありませんし、いろいろと複雑なきまりごともあります。 ともかく、かなり複雑になるのが事実ですから、きちんとした知識や流れを事前に把握しておくべきだと思います。あやふやな知識やネットの知識だけに頼るのは、決しておすすめできません。 できれば、以下の書籍を入手してみると良いでしょう。いずれも実例などが非常に豊富ですから、とても役に立つと思います。 障害年金の知識と請求手続ハンドブック http://www.amazon.co.jp/dp/4539722662/ 障害給付Q&A http://www.amazon.co.jp/dp/4901354450/ 障害年金の請求と申立書の書き方 http://www.amazon.co.jp/dp/4539722085/  

noname#190188
質問者

お礼

大変詳しくありがとうございました。 一人で外出もできない私にとってかなり大変な作業になることと思います。 どこに出かけるにも家族の手、仕事を休んでもらい病院に行く、これらのことがなにもできない私の心に深く根付いていました。 しかし、年金がおりる可能性があるのなら...と、申請してみようと思いましたが、これもまた家族の手を煩わせることとなりますね... 家族と相談してみます。 本当にありがとうございました。

関連するQ&A

  • 障害年金申請書について。

    障害年金申請書について。 私は、統合失調症か心身症のどちらが診断名になるのかを悩んでます。 私は、大きな精神病院に通院してます。 ここで統合失調症として2007年夏に障害者手帳二級取得しました。 そして、この病院で 障害者認定日なるんですが 担当医師を変更したので 病院電子カルテはまだ、 統合失調症となってるので すが新しい担当医師は 統合失調症ではありません と言われます。 心身症みたいな感じですね。とよく言われます。 一年半通院時点 (障害認定日)の電子カルテは 統合失調症なのですが 新しい担当医師は心身症と書くのでしょうか? 新しい医師の許可の上、 薬は減らしたので何年も 薬は全く飲んでません。 読んで下さって有難うございました。ご意見宜しくお願いします。

  • 障害年金に関して

    10年ほど前より 足が不自由になってきており 7~8年ほど前に病院へ通院するようになりました しかし 原因不明の難病の様で病名も確定しないまま 通院しても無駄だと判断し病院へ行くのを止めました それから もう5年以上になるのですが症状は徐々に悪化しており現在では立っているのがやっとです 今のところ障害者手帳も貰っておりませんし難病認定も受けておりません 病名も確定しておりませんが障害者年金を受ける事はできるのでしょうか? またその場合 障害者手帳や病名の確定が必要なのでしょうか?

  • 障害年金の初診病院が廃業していた場合

    はじめまして。障害年金の初診日について教えてください。 現在52才で,身障1級の手帳を持っています(H18年2月取得)。 病院に初めてかかったのが12年ほど前なのですが,その病院は10年前に廃業しており,当時のカルテが無い状況です。現在通院している病院でも,以前通院していた病院の初診日が分かる資料はないようです。この場合は,初診日を特定できないので,障害年金受給は出来ないのでしょうか?どうかよろしくお願いいたします。 

  • 障害年金について

    今年の2月より精神科通院しています 病名は統合失調症との事で先日医師から障害者手帳と自立支援医療の申請をするように言われました そこで質問なのですが障害者手帳をもらえたとしてもこの段階ではまだ障害年金の申請は出来ないのでしょうか? ご回答お願いいたします

  • 障害年金 初診日不明

    障害年金 初診日について質問です。 15年の間病院を四つ転院 a病院 病名を確定(カルテ破棄) b病院 引っ越しに伴いb病院(カルテあり) c病院 手術のため転院(カルテあり) d病院 現在通院しています。 病名を確定してもらったa病院が カルテ破棄されて初診日確定が出来ない場合 初診日を確定するのはどうすればいいでしょうか?

  • 障害者年金の遡及請求について、教えて下さい

    精神科に通院治療を始めてから18年になります。 この間、2回ほど通院しない期間(それぞれ1~2年位)あります。 医師の診断は、うつ病だったり、統合失調症だったりですが、 働けない期間も相当あり、障害者年金の支給対象になっていたのではないかと思っています。 そこで、障害者年金の遡及請求について教えていただきたいのですが、 (1)18年前の初診時のカルテが残っていない(保管期間をすぎてしまったため)  しかも、その時の病院の精神科が、現在は診療を行っていない(精神科の医師がいない) (2)通院治療中、途中で病状が重くなり、働く事が困難になった (3)病状が重くなった後に通院を始めた他の病院(初診は5年前)にはカルテがあり、その時の医師が今も在籍している (4)その後、通院しない期間を経て、現在また別の病院にて通院治療中だが、病状は軽い このような場合、障害者年金の遡及請求は出来るのでしょうか? 18年間も病気が治らないまま、障害者年金の支給対象になるとは思わずにいたため(思考力の低下でそこまで考えられませんでした)、経済的にも苦しい状況でした。 遡及請求できるのなら、少しでもしたいと思っています。 ご教示よろしくお願いいたします。

  • 障害基礎年金について

    障害基礎年金について教えてください。 初診日は10~11年前の未成年の頃になりますが 記憶が曖昧なのもあり二件の病院どちらが、今回の申請の直接原因となった障害の 初診日になるのか悩んでおります。 記憶では一件目の病院は一度の診察のみで、その後問題なくなったので通わなくなり 病名も今と違うと思います。それから期間があき、現在の症状が出てきたので次の病院に通うことになり 今回の申請の直接原因になる診断を受けたのは二件目の病院だったと記憶しています。 当時はしばらくそこの病院に通って診察してもらってました。 当時の診察券もあります。病院は今でもありますが、カルテは残っている可能性は低いと思います。 お聞きしたい質問が5点ほどありますので、ご返答頂き易い様にまとめてみました。 どうぞよろしくお願い致します。 1、二件目の病院を初診日と考えて宜しいでしょうか? 2、病院にカルテが残っていた場合、何を貰ってこればよいのでしょうか? 3、残っていた場合、未成年の頃になりますが何か手続きが変わるのでしょうか? 4、カルテがなかった場合、何か病院に書いてもらうものや貰ってくる書類等はありますか? 5、精神障害手帳や療育手帳を申請してから障害基礎年金に申請したほうが通りやすいなどありますか? 6、他に気をつけることなどありますか? 自分で色々調べてみましたがまだまだ分からないことが沢山あり質問させて頂きました。 全部でなくてもかまいませんのでご存知の方、教えて頂ければ幸いです。よろしくお願い致します。

  • 障害者年金をもらうのをやめて働きたいです

    障害者年金と精神障害の手帳(精神障害者福祉手帳)を取得しているのですが、年金と手帳の級は両方とも2級です、年金を永久免除しているのですが、来年から病院を行くのをやめたいのでので手帳の更新をせず、 精神障害者福祉手帳を市役所に返して、障害者年金をもらうのをやめて、働こうと思うのですが、年金の支払いはどうなりますか、また今までもらっていた金額をそのまますべて返還する必要があるのでしょうか、回答のほど、どうぞよろしくお願いします。長文失礼しました。

  • 障害年金

    障害年金について。 閲覧ありがとうございます。 障害年金について、自分でもいろいろ調べましたが、疲れてはててしまって・・・ 色々と体験談を聞かせてください。 今年27歳になる女です。 20歳前診断がきくということで、初診の病院に問い合わせたところカルテが残っておらず、 (電子カルテに移行したため、平成17~の血液検査の結果くらいしかデータがのこっていませんでした) その時期に同時期にかかっていた、別の精神カウンセリング所のところ (ここでの病名診断は平成10年全般性不安障害になってます) に初期にいた病院の 紹介状が残っていました。(普通の小児内科です。) (初期の病名は平成10年の拒食症です。平成14年の拒食症での入院歴もかいており、状態もかいてました。 その後不安神経症・パニック障害となってます。) 初期の小児科には20歳になるまで入退院しながら通院していました。 その後平成19年ころから心身的におかしくなり、小児科ではもうみてもらえない状態で 精神科へと1ヶ月ほど入院し、現在も鬱病等で働けなていない状態です。 他にも婦人科系の病気もあり、胃腸虚弱なため通院もしています。 親とも不仲というか、病気についてわかってもらえず・・・ 「なんでなおらないんだ」「どうして具合悪いんだ」「なんでこんなに医療費かかるんだ(婦人科です保険がきかない薬なので・・)」 といわれ、精神的にもダウンしてしまい、障害年金で医療費がはらえるのならと思い、最近手続きしている最中です。 この場合、20歳前診断のこの病気は障害年金に該当するものなのでしょうか? 審査できまるということなので、わからないですが・・・ 皆さんの色々な体験談をお聞きしたいです。 よろしくおねがいします。

  • 障害者年金の級について

    こんばんわ。 お世話になります。 障害者年金の級について教えて下さい。 今、障害者手帳は1級になっています。 病気は心臓機能障害です。 年金は2級ですがこれはどのような規定で決まっているのでしょうか? 障害者手帳と同じく、状態によるものなのでしょうか? 年金の級の違い・どうして判定されているか分かる方がいましたら教えて欲しいです。 宜しくお願いします。