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労災申請をしようとしたら和解金の提案がありました。

労災申請をしようとしたら請け負い会社から和解金の提案がありました。 もし、和解の方向に進むとしたらどれくらいの請求をできます? ちなみに、ケガの発生が9月3日現在も療養中でこれまで休業保証はないです。

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

請求するのはあなた次第です。ただし、支払うかどうかは相手次第です。 和解金の提案ですから、相手は払う意思のある金額を提示していますので、交渉して相手の納得できる金額を提示しなければ和解にならないでしょう。 ただ、和解という言葉を使っていますが、ただの労災事故隠しによる、労災が補償するであろう金額を労災を使わないで支払って解決しようとしているだけでしょう。 しかし、労災保険は役所が運営していますし、治療が長引いたりしても、その根拠が認められる限り治療費も休業補償も出ることでしょう。多分会社はそこまで出すことは無いと思います。 単純に労災の申請をされると会社の立場が悪くなるため金銭解決を求めているだけでしょう。その金銭解決の金額も妥当性があるかどうかははっきりとしません。 私があなたの立場であれば、毎月の治療費と休業期間の給料の全額補償を毎月精算するという和解であれば考えますね。そして、後遺障害などが発生した場合も保障する旨の和解文書にします。 金額ありきではいけません。もしかしたら得をするかもしれませんが、そのような話はあまり聞きませんからね。 会社は労災事故を発生させてしまうと、労災事故の発生させた会社としてデータが残ります。公共事業や許認可などで会社にとって不利益があるのかもしれませんし、保険料も上がってしまうのかもしれません。そのためのごまかしでしょうからね。 請負ということですからあなたは下請けですよね。今後下請けとして仕事を貰うために泣き寝入りするのはあなたの自由です。権利を主張し、しっかりと保障を受けるのもあなたの権利ですが、今後の仕事の発注をその元請が出してくれるかは、元請会社次第ですので、怖いですね。 治療をされているのであれば、医師にどの程度の治療が必要になるのか、一回あたりの治療費から完治までいくらぐらいかかりそうかの相談をしましょう。大きな怪我でなければ、毎回の治療費から通院頻度と完治予定期間から治療費も計算できるでしょうし、その期間の休業補償とあわせて交渉で、慰謝料などは度外視での泣き寝入り的交渉もあなた次第ですね。

回答No.1

完治するまでどれくらいの日数が掛かるかも分からない状態で、和解するのは危険ですね。現在の治療費はどうしているのですか?休業補償は貰っていないようですが、それは支払ってくれることになっているのですか? 自分の今後のためには労災を直ぐにでも申請すべきです。

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