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離婚

結婚後17年になりますが、結婚直後の浮気って、当方の不貞として離婚出来ない理由になるのでしょうか? また、もう13年間夫婦関係はありません。 いろいろな面のすれ違いは、子供の事もあり、我慢してきましたが、最近の言動が目に余り、離婚せざるを得ないと思っています。 このような場合、過去の事で私の主張が通らないものなのでしょうか?

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回答No.1

法律関係がそんなに詳しくないので弁護士に相談される事を進めますが、既に浮気が発覚して10年以上が経過していること、また別居していないこと(してないですよね?)から、奥様は不貞を許したと判断されると思います。 逆に、13年間もセックスレスなら立派な離婚事由になると思います。弁護士の先生によってはセックスレスであることを奥様の有責として慰謝料0円も可能かと思います。 ただし、養育費問題や財産分与等揉めますので体力も精神力も使いきります。 まずは別居から初めてお互いが必要か、今後子供が巣立った後にも一緒にいたいのか判断されるところから始めてはいかがでしょうか? 過去に不貞をしたのだから一生奥様に尽くすべきという意見もありますが、私はそう思いません。 貴方の人生です。この先一緒にいても幸せになれないなら幸せになれる道を探すべきです。 それが離婚なのか、別居してから決めても遅くありません。 なお、家計を奥様が握っているならきちんと公開してもらってから別居生活に入ることを勧めます。

noname#185416
質問者

お礼

ありがとうございます。 ご指摘のとおり別居はしていません。 お互いの精神的な事を考えて、早い時期に別居することも考えたいと思います。

その他の回答 (2)

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.3

ご質問を以下に整理した上でアドバイスさせて頂きます。 ご質問の趣旨 1,結婚17年になる。結婚直後にあなたが浮気をされた。現在離婚を希望しているが結婚当初の浮気が原因で、有責配偶者となり、離婚出来ない理由になるのか? ↑この件は、現在の離婚に何ら影響ありません。問題なしです。 あなたの浮気後も夫婦としての生活を継続され、夫婦の性的関係もあったのですから、奥さんは、あなたの結婚当初の浮気を許されたのです。 2,13年間夫婦関係はありません。 ↑これは、民法770条1項5号の「離婚を継続し難い事由」と言う非常に抽象的な項目の範疇に入ります。離婚原因になります。 夫婦の性生活の欠如がどうして離婚原因になるのか、です。それは、婚姻が夫婦の肉体的精神的結合を基礎とするものですから、夫婦間の正常な性生活を妨げる事情(性交不能、性的異常、性交拒否)も、その内容、程度、これに関する責任の所在によっては、破綻の原因となり得ます。 13年間夫婦関係が無いその原因、理由は、あなたが原因しているのか、それとも奥さんに原因があるのかを明らかにする必要があります。 3,最近の言動が目に余り、離婚せざるを得ないと思っています。 注目すべき文言は「言動が目に余る」と、いうことです。どの様な奥さんの言動かは分かりませんが、抽象的には「性格の不一致」「生活観の違い」「結婚観」等になると思います。 これらは大なり小なり何処のご夫婦でもあるものです。しかし、「目に余る」と、おっしゃっていますのである一定の許容範囲を超えたものだと理解します。つまり、夫婦間の不一致の程度が大きく、それによって様々な言動が夫婦間の溝を深め、トラブルが積み重なって婚姻生活の継続が困難な場合は、「婚姻関係を継続しがたい事由」として認められますので、この件を具体的に説明出来るようにしておかれることが大切だと思います。 以上の様にご質問を整理してみた結果、あなたが離婚を希望されるのであれば十分離婚は成立する条件はある、と判断します。ただし、あくまでもあなたのご質問によるアドバイスですので、イザとなれば奥さんと意見が違うと思いますので、その点も考慮されての話し合いは必要だと考えます。

noname#185416
質問者

お礼

ありがとうございます。 当選彼女なりの言い分はあるでしょうから、当方の一方的なものになるとは思いませんが、彼女ともいろいろと話してみたいと思います。

  • DPRpig2
  • ベストアンサー率15% (28/182)
回答No.2

通りません! 理由は面倒なので省きます。

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