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離婚届の取消

今年の春に妻の不貞行為が発覚しました。発覚した時から妻は離婚してほしいと言っていましたが、 私は離婚しないと言っていました。 今年の夏に不貞行為の事実関係を妻から聞いていた所妻に足を蹴られカッとなった私は妻を殴ってしまい全治2週間(診断書あり)の怪我をさせてしまいました。 妻は診断書を持って警察にも相談に行ったと言い色々口論の末離婚しないのなら警察に被害届を出すと言われ仕方なく離婚届を出し受理されました。 上記の理由で離婚届を出したのですが離婚届の取消は出来るでしょうか?

みんなの回答

  • yana1945
  • ベストアンサー率28% (742/2600)
回答No.2

離婚届にサインした後に気持ちが変わった場合 いったん離婚を決意しても離婚届を戸籍係に提出する前であれば、 離婚意思は撤回できます。離婚が有効に成立するためには、 届出をする際にも離婚意思がなければならないとされているからです。 離婚届に署名押印をした後に気持ちが変わった場合、 市区町村役場の戸籍係に不受理申出書を提出しておけば、離婚届を 受理されずに済みます。 不受理の申立てをする前に離婚届が提出されてしまった場合でも、 届出前に離婚する意思がなくなったならば、離婚は無効となります。 しかし、離婚した旨が戸籍に記載されてしまうと、これを訂正して もらうためには、離婚無効の確認を求める裁判手続をとらざるを えなくなります。 無効の確認にあたっては、客観的に翻意していたことを証明 しなければなりません。 具体的な方法としては、その日のうちに内容証明郵便を出しておく、 第三者に間に入ってもらって翻意の意思を伝えるなどの方法を 講じて証拠としておいたほうがいいでしょう。 参考URL:http://www.rikon.to/contents3-1.htm

oox-xoo
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • norikhaki
  • ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.1

受理されてますでしょうから 窓口では対応できません。 裁判で離婚取り消し訴訟を起こし 勝たないとなかったことにはできないでしょう。 (とはいえ届を出した事実残ると思いますが) あなたが被害届と離婚を天秤にかけた結果 離婚を選択したのですからそれぐらいの手間は仕方ないですよね。

oox-xoo
質問者

お礼

ありがとうございます。

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