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離婚の合意書について
妻との離婚のため、弁護士立会いのもと生活費や慰謝料の合意書を作成しお互い同意で捺印をしました。 しかしまだ離婚届は提出しておらず、離婚は成立していません。 合意書には ・私たちは離婚すると という項目も記入されています。ただし、何月何日までのような記載はされておりません。 既に別居もしていますし、合意書に捺印した時点で結婚生活は破たんしていると 私はとらえています。 もし、離婚届が正式に受理される前に私に不貞行為があった場合、 私は慰謝料を再度請求されることになるのでしょうか? 現在妻は移転したようで住所先、連絡先は不明 離婚届も妻が持っているのでいつ提出されるか全く分からず 離婚できるかも不安です。
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- yonesuke35
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回答No.1
離婚に合意した日付で新しい恋愛はゆるされるとおもいます。 しかし結婚は出来ませんね。 私も一審で離婚の判決が出た時点で新しい相手を捜し出しました。 その弁護士に聞いてみたらどうですか? 裁判で離婚が結審した場合は2週間以内に離婚届が出されない場合は 単独で裁判の結審書類を役所に持参すれば離婚が受理されると 云われました。