年末調整の勤労学生控除について

このQ&Aのポイント
  • 大学生が年末調整の勤労学生控除を受けるための質問です。
  • 具体的には、(1)「平成24年中の所得の見積額」の意味、(2)所得の見積額の計算方法、(3)見積額の正確性について質問しています。
  • 回答内容としては、(1)は平成23年中の所得見積額を記入すべきである、(2)の計算方法は正しい、(3)は正確な金額記入をした方がよいというものです。
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年末調整の勤労学生控除について

現在大学生です。 勤労学生控除を受けるべく 年末調整の記入用紙をアルバイト先からもらったのですが、 記入にあたりいくつか分からないところがあるので質問します。 (1)「平成24年中の所得の見積額」の意味 現在は平成23年ですが、 記入必要事項は「平成24年中の所得見積額」となっています。 記入用事のタイトルが「平成24年分 給与所得者の扶養控除申告書」となっていることや、 来年のアルバイトの所得見積額を記入というのは考えにくいことから、 平成23時中(2011年1月1日~12月31日)の 所得見積額を記入するのかなと思っているのですが、 これは間違っておりますでしょうか。 (2)所得の見積額の計算について 現在のアルバイト先では、交通費と食事手当をもらっています。 これらを考えると、記入すべき所得の見積額の計算方法は (所得税天引き前の総支給額)-(交通費+食事手当)-(給与所得控除65万円)-(勤労学生控除27万円) でよいのでしょうか。 (3)見積額は正確でなければならないか お給料は毎月15日締め・25日支給なのですが、 3ヶ月分ほど給与明細を紛失してしまいました。 手帳に書いてある予定からおおよその計算は可能ですが、 勤務時間の延長・休日出勤も少なくはありません。 きちんと給与明細を再発行してもらい、正確な金額記入をしたほうがよいでしょうか。 また、現段階では支給されていない11月25日支給分・12月25日支給分に関しては、 どのように計算すればよいでしょうか。 (ごく基本的なことで申し訳ないのですが、 今回関わってくるのは12月25日支給分、つまり12月15日までの給与であって、 来年1月に支給される12月16日~31日分の給与は、今回は全く関与しないと認識しています。 こちらは間違っていませんでしょうか…) 長々と失礼致しました。 無知で大変申し訳ありませんが、 どうかよろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hirona
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回答No.3

質問者さんがアルバイト先からもらった申告書は、「平成23年(今年)の収入に対する年末調整のための書類」ではありません。 これを、今年の年末調整のための書類と勘違いしてしまったために、疑問が出たのだと思われます。 ……って、そんなこと、言われなきゃ分かんないですよねえ。 私も、社会人になってから、初めて書類を受け取った時は、疑問でした。今年の分の書類に関して、確認・提出したかと思ったら、同じような書類を再びもらい、今度は記入して提出して、「こないだ、出したばっかじゃんかよー!」と憤慨したことがありますから。 ……ということで。 (1) その申告書は、あくまでも「平成24年(来年)の給与支払い時に使うための書類」です。来年の1月の給与から、その申告書の内容に従って適正に源泉徴収などをするためのものです。 ですから、平成23年(今年)の収入や所得は関係ありません。あくまでも、平成24年の「見積もり」を記入します。 見積もりですから、予定・予想される金額で問題ありませんし、予定や予想すらも分からなければ、平成23年の所得金額を参考にして構いません。(来年の年末調整のための手続きに間に合うように、金額を訂正すれば問題ありません) が、参考として記入するのは問題ないにしても、「平成23年の所得を記入すべき所」ではありません。 (2) 食事手当は、非課税ですか?課税対象ですか? 課税対象として、食事代を支給している場合もありますので、総支給額から差し引けるかどうかは、バイト先に確認した方がいいです。 また、所得というのは、あくまでも<総支給額>-<非課税対象額(交通費など)>-<経費または給与所得控除>までです。 所得を計算するのに、勤労学生控除は差し引きません。(勤労学生控除は、基礎控除などと同じタイミングで差し引きます) (3) 来年の給与支給のための見積もりですから、正確でなくて構いません。 また、くどいようですが、来年の給与計算のために必要な部分ですので、今年のうちに支給される給与(バイト代)の金額は無関係です。 ですから、まだ支給日が来ていない「今年のバイト代」の金額については、計算の必要も気にする必要もありません。 むしろ、「経理上、この日に支払ったとされる日付」で判断されるため、12月16日から31日までの勤務に対するバイト代が、現実的だけでなく経理上も「来年1月の支払い」となっているなら、来年の所得金額に関係してきます。

その他の回答 (3)

  • jfk26
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回答No.4

>(1)「平成24年中の所得の見積額」の意味 現在は平成23年ですが、 記入必要事項は「平成24年中の所得見積額」となっています。 記入用事のタイトルが「平成24年分 給与所得者の扶養控除申告書」となっていることや、 来年のアルバイトの所得見積額を記入というのは考えにくいことから、 平成23時中(2011年1月1日~12月31日)の 所得見積額を記入するのかなと思っているのですが、 これは間違っておりますでしょうか。 それは平成24年の予定を書くものです。 給与から毎月所得税が引かれていますね、その金額は下記の表のように社会保険料を除いた給与の金額と扶養親族等の人数によって決まります。 ですから来年になって給与から引く所得税の額を決める為に、その扶養親族等の人数を申告してもらうと言うことです。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2010/data/02.pdf >(2)所得の見積額の計算について 現在のアルバイト先では、交通費と食事手当をもらっています。 これらを考えると、記入すべき所得の見積額の計算方法は (所得税天引き前の総支給額)-(交通費+食事手当)-(給与所得控除65万円)-(勤労学生控除27万円) でよいのでしょうか。 質問者の方は勘違いをしています。 そこにある控除対象配偶者とか扶養親族は”質問者の方が扶養している人”を書くのです。 でも質問者の方は >現在大学生です。 ということであれば”親に扶養されている”と言うことはあっても”誰かを扶養している”と言うことはないのでは? つまり誰も扶養していないのであればその用紙に何も書く必要はありません(もちろん一番上のあなたの住所、氏名、生年月日等は書きますが)。 質問は質問者の方自身の収入についてですよね、でもその用紙には質問者の方自身の収入を書く欄はありませんよ。 そこにある所得の見積り額の欄に書くのは”質問者の方が扶養している人”の所得の見積り額です、ですから誰も扶養していなければ書く必要はないのです。 そもそもアルバイト先が質問者の方に給与を払っているのですから、質問者の方にどのくらいの収入があるかはわかっています。 >(3)見積額は正確でなければならないか お給料は毎月15日締め・25日支給なのですが、 3ヶ月分ほど給与明細を紛失してしまいました。 手帳に書いてある予定からおおよその計算は可能ですが、 勤務時間の延長・休日出勤も少なくはありません。 きちんと給与明細を再発行してもらい、正確な金額記入をしたほうがよいでしょうか。 また、現段階では支給されていない11月25日支給分・12月25日支給分に関しては、 どのように計算すればよいでしょうか。 (ごく基本的なことで申し訳ないのですが、 今回関わってくるのは12月25日支給分、つまり12月15日までの給与であって、 来年1月に支給される12月16日~31日分の給与は、今回は全く関与しないと認識しています。 こちらは間違っていませんでしょうか…) 前述のことが理解できればこの質問も全く意味がないということがお解りだと思いますが。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>記入必要事項は「平成24年中の所得見積額」となっています… それは、来年の給料から所得税を分割前払い、取らぬ狸の皮算用をさせるための資料であって、今年これからの年末調整用ではありません。 また、来年の皮算用に勤労学生控除は関係しません。 >(2)所得の見積額の計算について… >(所得税天引き前の総支給額)-(交通費+食事手当)-(給与所得控除65万円)-(勤労学生控除27万円)… 「所得」の意味が違います。 [所得税天引き前の総支給額 + 食事手当] - [交通費] = [(給与による) 収入] ・・・食費など経済的便益は給与に含まれる。交通費は明確に区分して支給され一定限の範囲であること。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2508.htm [(給与による) 収入] - [給与所得控除] = [給与所得]・・・これが「所得」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 『扶養控除等異動申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h23_01.pdf に記入する「所得の見積額」はこの [給与所得] です。 [給与所得] が 65万円以下であれば、勤労学生控除を受けることができます。 勤労学生控除を受けるには、『扶養控除等異動申告書』の C 欄を埋めます。 >(3)見積額は正確でなければならないか… 当年の所得税および翌年の住民税額に変化が出ない範囲での誤りなら許されます。 >3ヶ月分ほど給与明細を紛失してしまいました… 今年中のバイトがその 1社だけなら、会社で支払額は分かっていますから、無記入のまま提出すれば良いです。 他社でもバイトをしていたのなら、給与明細はどうでも良く、前社の源泉徴収票が必用です。 >手帳に書いてある予定からおおよその計算は可能ですが… そんなのではだめだめ。 >現段階では支給されていない11月25日支給分・12月25日支給分に関しては… 普通のサラリーマンのように毎月ほぼ定額なら、皮算用すれば良いです。 一方、月々の変動が多く、「所得」で 65万円を超えるか超えないか微妙なラインなら、年末調整での勤労学生控除は見送り、年が明けてからゆっくり「確定申告」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm をすることです。 >来年1月に支給される12月16日~31日分の給与は、今回は全く関与しないと… はい。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • ma-fuji
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回答No.1

>平成23時中(2011年1月1日~12月31日)の所得見積額を記入するのかなと思っているのですが、 これは間違っておりますでしょうか。 間違っています。 「平成24年分」と書かれているのなら、それは来年用の「扶養控除等申告書」です。 「扶養控除等申告書」は、働いてその年の初めての給料をもらう前までに提出することとされています。 なので、今年の分(平成23年分)は、すでに提出してあるはずです。 なお、会社によっては確認の意味(異動等がないか)で、今の時期に「平成23年分」を渡されることもあります。 もし、出してないなら、平成23年分をもらって記入して出す必要があります。 >見積額は正確でなければならないか いいえ。 来年分のおおよその予想の「所得(収入ではありません)」を書きます。 なお、給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります)」を引いた額を「所得」といいます。 貴方の場合、年収(1月~12月にもらう合計収入)130万円以下でしょうから(勤労学生控除は130万円を超えると受けられません)、給与所得控除は65万円です。

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