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扶養者の収入額の多寡に関わらず扶養から外れる?

jfk26の回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.6

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。 >これは厳し過ぎませんか?これはアリなのでしょうか?政府管掌(現在はこう言いませんが)の社会保険ではなく、健保組合が運営している社会保険だから、このような決まりもアリなのでしょうか?? ですからそういうことがないかと言えばありえます、ただそれを誰に聞いたのかと言うことです。 例えば良くあるのが夫の会社の担当者に聞いたと言う例です。 会社の担当者なんて大企業の専門職でもなければ他の仕事の片手間にやっていることが多く知識が乏しいと言うことがよくあります、また知識が乏しい割りに単なる思い込みを正しいと言って譲らない人も多いです。 このサイトの回答者にも自称会社で健康保険や雇用保険の担当者と言う人がいまずがやはり怪しげな回答が結構多いです。 ですから必ず健保組合の担当者に確認してくださいそれが鉄則です、その上でそのような回答であれば残念ながらどうにもなりません。 ですからまずその確認が最重要問題です。

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