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国も弁護士を依頼する?
nekonynanの回答
- nekonynan
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国を当事者又は参加人とする訴訟については,法務大臣が,その所部の職員又は所管行政庁の職員を指定して訴訟を行わせることができるものとされ(「国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律」第2条),行政庁を当事者又は参加人とする訴訟については,行政庁又は,法務大臣がそれぞれの所部の職員を指定して訴訟を行わせることができるものとされています(同第5条第1項,第6条第2項)。このように,法務大臣又は行政庁がその所部の職員を指定して訴訟を行わせる場合の,その指定された職員を「指定代理人」と呼んでいます。
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