• 締切済み

じゃんけんに勝ったら割引券進呈違法ですか?

私の経営しているスナックで、ご来店頂いたお客様がお帰りの時お店の女の子とじゃんけんをして3回連続で勝ったら次回以降使える30パーセント引きの割引券を差し上げようと思いますが、景品法など法律違反にならないでしょうか? お店は風営法の許可を取っています。 よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#222486
noname#222486
回答No.2

金券(商品券)でなく、割引券ですからまったく問題ありません。

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.1

あいこ不可ならセーフ、あいこ繰り越しならアウトですね。 原則景表法では総売上の2%以内を原資とするよう定めています。 1/27は確かに3%強ですが、確率には振れがある事と、3割引券である事でセーフと出来ます。

関連するQ&A

  • 財布の割引券と貯金

    ポイントカードとか、広告に入ってくる割引券というのは、そもそもお客さんにお金を使わせる戦略だから 基本的に財布の中に割引券とかポイントカードがある人はお金が貯まらない人ですか? 100円引き券があるから、あそこの店に行こう!とかなるからですかね

  • 風俗店の割引券を見つけました。

    旦那の部屋を掃除していたら、風俗店の割引券を見つけました…。 何の紙なのかピンと来ず、ネットで検索したら風俗店だと判明。 日付が 10.12.24 となっています。これって、2010年12月24日 って事ですよね? こういうお店の有効期限って、来店から1ヶ月とか1年とか決まっていますか?

  • 「200円割引券」の割引は、消費税5%を付ける前?後?

    ものすごく細かい、そして、せこい話です。 しかし、ちょっと気になっています。 「200円割引券」というのをもらいました。 使用可能な店名と有効期限のほかには何も説明が書かれていません。 さて、この「200円割引」とは、まず200円引いてから残りの値段に消費税加算なのでしょうか? それとも、消費税加算後の値段から200円引きなのでしょうか? それによって、10円の差が出てきます。 例えば、次回、1200円の買い物をしたとき、この割引券をつかうとしましょう。 ・(1200-200)×1.05 ならば1050円 ・1200×1.05-200 ならば1060円 そこで私の質問は、 法律ないしは行政の指針から言って、どちらが正しいのでしょうか。 もしかしたら、最近義務付けられ始めた「総額表示」とも関連してきますか。 念のためにあらためて申し上げますが、割引券には、上記のいずれであるかの説明が全く書かれていないケースです。 (もしかしたら、そういう説明を書いていないこと自体が、本来は好ましくないことだったりしますか。)

  • 景品法について 飲食店でのじゃんけん大会にて

    わたくしは法律についてはまったくの素人ですのでどなた様かアドバイスをいただけませんでしょうか? 質問内容 私が経営する飲食店にて「じゃんけん大会」を開催する予定なのです。 営業は通常営業で、招待客だけというわけではありません。 ゲーム内容は、スタッフとじゃんけんをして買った方にはコースターを1枚お渡しする。 そのコースターの枚数によって景品を贈呈するという大会になります。 用意する景品といたしましたは当レストランで利用できるお食事券など3種類ほどで金額はだいたい3000円程度のものになります。 これは違法なのでしょうか??? どうぞよろしくお願い申し上げます。

  • 宴会をするとポイント、割引券などお得なサービスがあるお店

    よろしくお願いします。 宴会の幹事をするのですが、 宴会をする際、ポイントがたまり景品と交換できる、割引券をくれるなど、お得なサービスがあるお店、またはグループなどありますでしょうか? 私はよくダイナックグループ(さくら、WAZA,響など)のお店を良く使いますが、似たようなサービスをしているお店があれば教えてください。 ちなみに東京に住んでいますので関東にあるお店でお願いします。

  • ジパング倶楽部の割引条件と連続乗車券

    先日両親と旅行に行った際、両親が帰りの切符をジパング倶楽部の割引を利用して買おうとしたのですが、その際の取扱に疑問が生じましたので教えてください。 仙台に帰る前に船橋に用事があったので、前橋駅から船橋駅、船橋駅から仙台駅までの連続乗車券を割引を利用して買おうとしたのですが、駅員さんに、船橋駅から仙台駅までの切符は200キロ以上なので割引になるが、前橋駅から船橋駅までの切符は200キロに満たないので割引されないので、前橋駅から仙台駅まで買って、大宮駅から船橋駅までの乗車券は、船橋駅で清算することになるといわれ、そのようにしました。 しかし、ジパング倶楽部のサイトをよくよく見てみると、「連続乗車券200キロ以上」で割引となるとされていますので、割引条件の判断において連続乗車券の一枚目と二枚目を別々に考える上記の駅員さんの説明はおかしいのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。

  • JRの往復割引乗車券の使用方法について

    JRの往復割引乗車券の使用方法について JRを片道601km以上利用する場合、往復乗車券の「ゆき」と「かえり」が それぞれ、1割引になりますが、この乗車券を購入し、「ゆき」と「かえり」 を同時に使用または、「かえり」の方を先に使用することはできるので しょうか。 具体的には、「東京~岡山」間の往復割引乗車券を事前に購入し、同じ時間帯 に、Aさんが「東京→岡山」、Bさんが「岡山→東京」に向けて使用した場合、 または、Bさんが「かえり」である「岡山→東京」の切符を使用し、翌日Aさん が「ゆき」の「東京→岡山」の切符を使用することは問題ないのでしょうか。 本来の使用法とは異なるとは思いますが、JRの規則上、違反になるかどうか ご存知でしたら、教えてください。

  • みなさんは割引券、クーポン等への執着はありますか?

    昨日弁当屋で、クーポンの割引値を50円引きから30円引きに間違われ、 20円損しました。 あと、その弁当を購入すれば貰えるはずだったクーポン券も貰えませんでした。 2件とも後になって自分で気づきました。 結局直ぐに連絡し取りに行ったら、20円返してもらえましたし、クーポン券も貰えました。 ただ、スタッフはなぜか不機嫌で無言の対応になってしまいました。 そのスタッフさんは、個人的には信頼してたので、 自分がしつこすぎたのかな?など落ち込みました。 再びその店には行きづらいので一ヶ月ほど空けて行こうと考えています。 (その間は1~2km先の店舗に行こうかと。) なんか、怒らせてしまったり、電話代がかかったり、取りに行ったり、損か得かわかりませんでした。 みなさんは、ストレス(恥ずかしい思いや辛い思いなど)などを感じても 、こういったものは利用したいですか? 特に思うことが無ければ、私の事例についての意見を頂けないでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 風営法の確認

    行きつけのスナックがありますが、この前注意深く店内を見てたら風営法の許可証らしきのが見当たりませんでした。お店に聞く勇気がなく、もし取ってなければもう、行かないほうがいいのかな~と考えてます。お店に聞く以外風営法取得の確認するところはありますか?もし確認できるなら、どんな手続きが必要ですか?

  • 教えてください!

    風営法無許可営業で摘発され、経営者が逮捕されたお店は経営者が拘留されてる状態で風営法に抵触しなければ従業員がお店を開ける事はできますか?