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風営法無許可営業で摘発され、経営者が逮捕されたお店は経営者が拘留されてる状態で風営法に抵触しなければ従業員がお店を開ける事はできますか?

みんなの回答

noname#198951
noname#198951
回答No.2

風営法に抵触しなければとありますが、営業許可等は経営者が出してると思います。 その経営者がいないならその店は無許可営業になるので、どういう形態の営業でも無理じゃないでしょうか?

  • zero11
  • ベストアンサー率43% (401/924)
回答No.1

通常は経営者が関連する営業の許可・申請をしてます。 ですから逮捕され拘留された時点で、全ての許可・申請が一時的に「無許可」状態ですから 残念ながら、どの様な営業も出来ません。

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