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風俗営業法違反で逮捕されてから、同様な商売はできるのでしょうか?
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法律事務所のサイトにありました。 http://www5b.biglobe.ne.jp/~ikeda/gn_fuzoku.eigyo.htm 「許可申請のチェック・ポイント」のところに (1)申請者(法人の場合は役員全員)が欠格事由に該当していないこと (2)営業管理者が欠格事由に該当していないこと 人的要件 (許可されない人) (2)1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ又は無許可風俗営業、刑法等一定の法律に違反して 1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、 又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者 ※「1年以下の懲役・・・」 以上の罰則に該当する規定に違反した場合は、欠格事由の対象になります。 ※欠格事由に該当した個人事業者又は会社は、現在の許可が取消しとなり、5年間は風俗営業を営むことはできません。 無許可営業は、2年以下の懲役または200万円以下の罰金となり、その後5年間は営業できません。
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