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風俗店について

稚拙な質問文ですがよろしく御願いします。 都内でエステという名目での店舗を出店していて風俗の届出はしていないのですが「手での抜き」をサービスしている場合の罪状は何になるのでしょうか?なお逮捕される場合はそのお店の名義人?店長?雇われ店長?どの人間に対して罰が与えられるのでしょうか?罪の重さ、予想される判決を現実的に解りやすく予想して教えてください・

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  • michisp
  • ベストアンサー率30% (178/584)
回答No.2

ファッションヘルスが営業できる地域であれば、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律により、都道府県公安委員会への性風俗関連特殊営業第2号営業(ファッションヘルス)の届出義務違反に該当します。 ファッションヘルスが営業できない地域(営業禁止地域:風営適正化法及び同法律に基づく都道府県条例で定められている地域)では、禁止地域営業違反が適用されます。 検挙されるのは店長。場合によって、雇われ店長も共犯。 罪の重さはどうなんでしょう?無知な人もいますし。 どちらの違反でも、罰則としては、6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はこれの併科ですが、現実的には、5・60万の罰金刑ではないでしょうか。

その他の回答 (1)

noname#136967
noname#136967
回答No.1

1)風俗営業法及び、県か市町村条例違反になると思います。 2)名義人、店長、雇われ店長のいずれに対しても、逮捕と罰金等の処罰対象となります。刑務所暮らしも当然、覚悟して下さい。期間は、営業状況や営業場所等によって、短期から長期間まで幅広く覚悟していただきますし、前科もつくことでしょう。全国の何処で営業再会し、違反行為等が発覚すれば、直ぐに、逮捕拘留されます。

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