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手形行為の特性について
手形法の講義を受けている法学部生です。 手形行為の特性のうち、無因性と独立性(手形行為独立の原則)の違いがいまいちわからないです…。どなたかわかる方、違いをわかりやすく教えて下さい。
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私は民法(担保物件法)と国際法(国際司法裁判所)専攻だったので、会社法以外の商法は自信がありませんし、特に手形小切手法はそもそも授業がありませんでしたが、 字面から判断して、 「無因性」とは、振り出しの原因となった事実と手形が切り離されるという原則ではないですか? 手形訴訟では、適正に降り出された手形を持っているかどうか、程度しか争いが認められません。 つまり、振り出し原因がなにか、有効か無効かなんて事情は無視されるので、「その手形は、売買代金として渡された物であるが、売買が詐欺で無効だったから不渡りにした。文句アルか」などとは言えないのです。 原因と手形が切り離される、とはそういう意味です。 「独立性(手形行為独立の原則)は、振り出し、裏書きなど、一連の行為のうちのどれかが無効になっても他の行為には影響しないという原則ではないか、と。 そういう区別で、授業を顧みてください。 辻褄があっていれば正解かな。
お礼
専門でないのに、わざわざ回答していただきありがとうございます。 わかりやすい説明で、参考になりました。 どうもありがとうございました。