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示談金訴訟と手形の関係

 交通事故による事故で示談をしました。少しでも刑を軽くするためにというのでそれに応じました。その中で相手側は、治療費を払ってもらうことで合意しその時点では額が未確定でしたので、示談書には治療費全額を支払うという文言があります。相手方は、すぐにお金を用立てることはできないので、最初の手術費用であった治療費分として手形を振り出してくれました。  現在、内容証明で期限をすぎましたが、治療費まったく払ってもらえません。この示談金について請求するために訴訟をするようにしております。  ここで、約束手形の扱いですが、手形独立行為として手形は手形で支払を要求できるのでしょうか。示談金訴訟と手形督促で、少しでも損害を回収できたらと思います。  

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • HAL007
  • ベストアンサー率29% (1751/5869)
回答No.1

約束手形の支払期日は過ぎているのでしょうか? 期日が到来していて不渡りになって返されたのなら 手形の遡及権が発生し手形を相手に提示し支払いを 求める事ができます。 しかし、銀行で不渡りになること自体相手の信用が ない話ですから最悪倒産の危険があります。 期日を過ぎて居ないなら一度銀行へ手形を持参して どの様にしたら支払われるか教えて貰っうと良いと思います。 手形要件が揃っていない手形ですと紙切れでしかありませんし。

その他の回答 (1)

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.2

約束手形が不渡りになったのですか? 約束手形の支払期日がまだ来ていないなら、手形金請求はできませんよ。 また、手形が不渡りということであれば、事実上の倒産ですから、相手に支払い能力が無い可能性がありますけど。

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