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強制残業について
- 先日早出残業について労務管理者より早出残業は拒めないといわれたのですが本当にそうなのでしょうか。
- 三交代勤務をしている私たちの会社では早出残業がありますが、残業代は出ます。
- 班員の中には残業が欲しい人といらないとがいて、スケジュールは自由に振り分けられていますが、労務管理者から残業は均等に振分けるように言われました。
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こんにちわ。 僕は、法律家ではありませんが、気になったもので、少し言わせてください。 強制残業というのは無いはずです。 雇用契約を結んだときに、何時から何時まで勤務という契約になっていると思うのですが、残業が拒めないというなら、それは、残業ではなく、もはや勤務時間であって、勤務時間として雇用契約を結ぶできです。ですが、労働基準法では、一日の労働は8時間までという決まりもありますから、8時間を超える勤務時間で契約することはできません。 法律上、残業を強制できる決まりなどないはずですが、拒めない根拠が何なのか聞いてみることはできますか? もし、社内規定のような文書があるのなら、一度目を通されることをお勧めします。 それから、残業時間を平均に振り分けるという指示に関して、 うちの会社でも全ての部署の残業時間を均一にしろと言われています。 しかし、その時々で暇な部署と、忙しい部署があり、忙しい部署が3時間の残業をするなら、暇な部署も3時間の残業をするようにという指示が出ています。 これは、単なる全体主義的な考えで言っているのか、管理者が、各部署の勤務時間を管理する上で、一括処理できて楽だからなのか分かりませんが、何か裏があるようにも思えます。oyazi5さんの会社ではどうですか? お互いに理不尽な労務管理に悩まされていますね。 がんばりましょう!
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- wakko777
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基本的に、会社から指示された残業は拒否できません。 労使協定(36協定でも、早出残業を認めているなら、拒否することはできません。
- OK-toshikun
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NO1の方が、指摘されていますが 三六協定を確認してください。 三六協定に、早出残業についての記述があれば 合法的に、残業指示を出すことができます。 三六協定は、会社が従業員に対して、 残業を命令として合法的に出すための協定です。 会社と組合(又は、従業員代表)との間で、合意の元に取り交わされています。 組合がある場合には、組合執行部に確認してください。 組合が無い場合には、従業員代表でもいいですし、会社に直接、確認しても良いと思います。 会社に直接確認しにくい場合は、上司に確認してください。 とは、言え実際に確認するのは、抵抗があるでしょう。 三六協定は、年に1回、必ず協定を結ぶはずです。 本来的には、協定を結ぶ前には、 組合や従業員代表から、従業員に対して、協定締結の確認があるはずです。 その時に、質問するのが楽かもしれません。 (まあ、組合や従業員代表が、確認を省略している可能性もありますが) 労働基準法の基礎は、そんなに難しくないですから 本屋で、解説書を買って読むだけでも、かなり防衛になりますから、お勧めします。
お勤めの会社の三六協定はどうなってますかね。 まず、そこを確認したほうがいいと思います。
補足
早速の回答ありがとうございます。36協定はしていると思います。 また補足ですが、5人班で1人の休みに対して5人誰が代務をしても構わない状態です。
お礼
回答ありがとうございます。拒めないというのは代わりに代務出来る人が5人いる場合で特定の人だけが早出残業を率先してする場合でも均等に5人が残業しなければいけないのでしょうか。