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見なし残業適用事業所での早出残業について教えてくだ
定時が9:00~17:30で 給料に一か月見なし残業代45時間分がついている事業所で働いています。 なお始業前の時間はタイムカードに計算されず 9:00から勤務として計算されています。 この度7:15より早出出勤するよう指示されました (1)早出残業代は支給されますか? (2)早出時間分定時を短縮、もしくは早出時間分を残業に後付けできますか? 無知のためどなたか教えてください
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- takuranke
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>(1)早出残業代は支給されますか? 単に固定手当として45時間分の時間外賃金が支払われているのなら 早出があっても、 月の時間外労働時間がこの時間内に収まっていれば、 別途払う必要はありません。 超えていた場合には払う義務が生じますが、 質問者様の勤め先が支払うかどうかはわかりません。 (支払うとは断言できない) >(2)早出時間分定時を短縮、 権限のある人が認めてくれれば可能。 >もしくは早出時間分を残業に後付けできますか? 残業とは時間外労働のことで、 所定労働時間を越えて働けば、 勤務開始前でも勤務終了後でも残業です。
- kuzuhan
- ベストアンサー率57% (1585/2775)
みなし残業とは、その時間内については残業のあるなしにかかわらず満額で残業代を支給するというもので、直行直帰の多い営業職などがこの制度を使っていることがあります。 45時間は1カ月の期間で考えると平均で2時間の残業になります。 つまり、休憩時間を除いて、所定労働時間外で平均で1日当たり2時間までは「すでに支払いが確定している」分として考えることになります。 また、みなし残業は日あるいは月の総残業時間がみなし残業時間で規定している時間数よりもオーバーしているなら、オーバー分については残業代を支払わなければなりません。また、別の割増基準となる休日、深夜などの手当ての計算はこれとは別に行われます。 7:15~9:00は1:45の労働時間(休憩なし)となります。そのため、17:30で終業するならば、2時間の「みなし残業時間」内に収まっていると考えることができるため、このときはこの時間分について別の手当はつきません。 17:30から「予定通りに」2時間残業した場合、早出となっている1:45は「オーバー分」となるため、この文は残業代として支給されなければなりません。ただし、「月」で計算している場合、月内の残業時間の総時間が45時間以内になるならば残業内として+の支給はありません。
>(1)早出残業代は支給されますか? 残業も早出も、管理監督者の指示によって発生するものです。 法定労働時間を超える労働に対しては時間外手当(残業代)を支払わなければなりません。 ただ、給料に一か月のみなし残業(固定残業代制度)45時間分がついていますが、時間外労働時間(残業)が45時間を上回った部分については、企業は別途残業代を支払わなくてはなりません。 また、実際に行われた残業が45時間より少なくても、定額のみなし残業代(固定残業代)は支払わなくてはなりません。 >(2)早出時間分定時を短縮、もしくは早出時間分を残業に後付けできますか? 会社の労働規定で所定労働時間(9:00~17:30)が決まっていますので、早出時間分定時を短縮することはできません。 早出時間分(7:15~9:00)は時間外労働時間(残業)です。
- 中京区 桑原町(@l4330)
- ベストアンサー率22% (4373/19606)
一般的に「残業」と言い定時間の仕事の後に行う業務を差す様に考えがちですが.... 正しくは「時間外勤務」です。 9:00~17:30が定時ならそれ以外の勤務は全て時間外(残業)です。 7:15~9:00まで働いなのならその時間も残業とみなされます。 実際は始業直前には休憩時間を設定してるので何時間相当の残業となるかは就業規則を確認してください。 当社の規定なら始業前30分は休憩時間に設定されてるので7:15~8:30までが残業、8:30~9:00は休憩時間になります