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店舗賃貸契約更新について

店舗賃貸契約更新についてお聞きします。 次回更新時に、契約を終わりにすると言われています。当方は更新しようと思っています。 契約書には、始めの重要事項に、期間満了時に、甲乙話し合いの上、契約を更新する事ができる~ と書かれてます。しかし、別紙に最後の方に借り手は、立退き料を求める事ができないとも書かれています。  契約時には不動産屋に普通賃貸と聞いた上で、借りてているのですが、大家、不動産共に定期借家契約のはずだと、今更主張してきています。 契約書には定期、普通賃貸契約の両方の文字は見当たりません この場合本当に立ち退かなくてはならないのでしょうか?  専門家に聞く前に質問させて頂きます

質問者が選んだベストアンサー

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  • KEKEKO2008
  • ベストアンサー率37% (506/1353)
回答No.2

期借家契約の場合は、残念ながら立ち退きです。これは、裁判をしても勝てません。 でも貴方は普通契約で借りているんでしょ??不動産屋までがそんな事を云う筈ないと思うけど… 少し調べて見ましたが期借家契約の場合は「定期賃貸住宅標準契約書」という契約書を使うようですから多分普通契約でしょう。 こちらをご参考にどうぞ! http://www.sumai-info.jp/rent/04.html 普通契約なら、立ち退く必要はありません。実は、契約更新も要りません。問題が起きればそのまま契約は、法定更新となり期間を定めない契約となります。家賃はそのまま支払いを続けて下さい。受け取らなけらば供託すればよいのです。立ち退き料はこちらから請求しなくても、相手が本当に出て欲しければ提示してくるでしょう。 また、大家の都合ですから、あってしかるべきと思います。 この様になってくると、がぜん法律は、借り手の味方になります。 まず、契約書を持って、役所の無料相談を訪ねましょう。30分間ですから要領よくきちんと聞きたい事を尋ねられるように整理をしていくと良いですよ。何度、相談に行っても大丈夫!頑張ってください!!

その他の回答 (2)

  • kamaryu
  • ベストアンサー率35% (147/419)
回答No.3

定期借家契約には、そもそも更新と言う文言が有りません。 これまでに更新が行われていて、「甲乙話し合いの上、契約を更新する事ができる」と記載しているなら普通型の賃貸借契約に間違いが有りません。 定期借家契約には、契約時に定期借家契約であり更新は無いという書面と6カ月以上前に定期借家契約が終了する旨の通知が必要です。 立ち退き料については、契約違反では無く大家の一方的な都合で有れば当然求める権利が有ります。 店舗の移転は住居以上に場所や顧客との関係が経営を左右しかねません。 「立ち退くことはできません。」と伝えて後は大家の誠意を待つ事です。

  • 423592
  • ベストアンサー率30% (226/746)
回答No.1

大家さんの理由しだいでししょうね。 他の借主(他の部屋・テナント)から、あなたの店のクレームがあるとか、耐久性の問題で取り壊しになるとか。 どちらにしても、急には無理ですよね。 立ち退き料をあなたから求める事が出来なければ、相手に払うから出て行ってくれと言われるまで、居座るしかないですね。 最初は、常連客もいるから立ち退き出来ない、代わりの物件が無いから立ち退き出来ない、立ち退きたくても金が無いから出来ない、これで1年は粘りましょう。 勿論、その間は更新料は払ったらいけませんよ。大家の都合で出て行く事が前提(たてまえは!)ですから。

tetuotetuotetuo
質問者

補足

回答ありがとうございます。契約続行の為の更新は何故してはいけないのでしょうか?私のような賃貸契約に無知な人間は、更新料を払わなければ、それこそ大家の思う壺と思ってしまうのですが。。どうでしょう ちょっと情報少なくて申し訳ないのですが、上に書かれている内容を見て、この契約が普通賃貸契約か、定期借家契約か見分けられる方がいましたら、どちらか教えてください

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