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労災認定と損害賠償

一昨年の話になりますが、年末の魚市場で短期のアルバイトに行きました。初日の数時間ぐらいで、足 と滑らせて骨折し、足首にプレートと釘のようなもので、現在も固定しています。 労災認定もされ、9月に別会社に再就職し、去年に障害認定14級9号で、認定されております。 当時、仕事場では切り捌いた魚を地面に置いている状態で、次の工程へという感じで仕事が流れていま した。自分がすべった時も、魚のぬめりで足をとられてしまったようなのです。 この場合、安全配慮義務違反として、損害賠償請求ができるのでしょうか。 また、障害が残っている場合において、労災とは別に請求はできるのか知りたいです。

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  • patent123
  • ベストアンサー率36% (260/719)
回答No.4

大変でしたね。 さて、障害が残っている場合、労災とは別に損害賠償請求をすることができます。 より正確には、損害額が労災で支払われた金額より高い場合、損害額と労災の支払額の差額が損害賠償として認められます。損害額には、働くことができなかった期間の逸失利益、すなわち、給料またはアルバイト代に対応する金額が含まれます。 損害賠償の時効は3年なので、事故があった日から3年以内に訴訟を提起する必要があります。既に2年前後経過しているようなので、速やかに弁護士に依頼することが求められます。 仕事場で、足を滑らせた従業員、アルバイトが何人もいたという証拠を訴状に添付すると、訴訟に勝ちやすいです。足を滑らせる事故(ケガをしたかしなかは問わない)が多発しているのにもかかわらず、足を滑らせる事故を防止する措置をしていなかった。この対策の不作為が、安全配慮義務違反と主張することも選択肢です。この主張は訴状ではなく、準備書面ですべきものかもしれません。 失礼します。

その他の回答 (3)

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.3

損害賠償請求することは、問題ありません。 法テラスかユニオン(個人加入の労働組合)に相談してみてください。

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.2

無理でしょう。日数が経過しすぎと、職場の特殊性から、あなたの注意散漫が招いた事故ですから、取り上げてもくれないでしょう。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

請求するのは自由ですので・・・ でも難しいかも 既に日が経ちすぎていてその当時の証拠が押さえれるなら良いのですが・・・ 取りあえず弁護士に相談してみては?

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