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有印公文書の時効は?

 お世話になります。 公務員の作成した有印公文書に偽造が有ることがわかりました。   時効について教えてください。  時効の計算の仕方? ○いつから(起算日?)   文書に担当者が押印した日付?   首長が最終的に押印した日付?   関係の役所が受理した日付?   文書が正式に処理された日付? ○期間:  何年間でしょうか?  ○時効を中断させる手だて?  以上の3点についてお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

これは、公訴時効のことですよね。 (刑の時効もありますが) 公訴時効の起算日は、犯罪のあった日から起算します。 犯罪の終了した日と言う方が適切かも知れません。 期間は10年です。 停止は、起訴により停止します。

noname#152316
質問者

お礼

 有難うございます。 平成20年10月27日付けの○○市長公印が法務局に提出された境界合意書(嘱託用)に押されていて、関係機関のたらいまわしで、力尽きて、地区長一派の集団暴行で、歯が欠けて滅入っていました。    

その他の回答 (1)

回答No.2

●文書に担当者が押印した日付? ○偽造、という点でいえば文書が成立した日ですから「押印されて発行された日付」かと思われます。 ●首長が最終的に押印した日付? ○「首長が最終的に押印した日」というのは「決裁日」のことかと思われますが、この時点で文書が偽造であると首長が認識していたかどうかが問題になります。(ちなみに「首長印」(○○市長印)は首長自ら押すものではありません。) ●関係の役所が受理した日付? ○「偽造文書の行使」という点ではこの日でしょう。 ●文書が正式に処理された日付? ○この時点で偽造されたことが分かったということであればこの日でしょう。 ●何年間でしょうか? ○10年のようです。起算日は上記のように文書の性格、状況によりますので一概には言えません。

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