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契約書を交わさない更新についての注意点と義務
- 契約書を交わさない更新に関する注意点と義務について説明します。
- 入居時に契約書を交わしていた場合でも、更新料が不要と言われても注意が必要です。
- 部屋の修繕義務や領収書の提出義務についても確認しましょう。
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質問者が選んだベストアンサー
不動産賃貸業を営んでおります。 NHK番組の篤姫で、篤姫はよく「一方聞いて沙汰するな」と言っておりました。名言だと思いますが、ここでは質問者さんのおっしゃることを100%信用して回答します。 すると、「その契約は上記の場合でも有効です」ということになります。クリーニング代を出さなくてもOKです。単純な更新ですので、契約内容はそのまま続きます。 ただ、なんでそんな篤姫の話をわざわざしたのかというと、 > 当初の契約では、入居時にクリーンング費を支払っているので、故意、過失がない場合の部屋の修繕義務はないという契約でした。 という一文があるからです。 入居時にクリーンング費を支払っているので、退去の時はクリーニング費を払わない、というのなら、Aな「ので」Bだでつながるのですが、 入居時にクリーニング費を払ったことと、故意・過失がなければ修繕義務がないということは、「ので」という言葉ではつながらない話だからです。 クリーニング代の負担と修繕義務は関係ありませんからね、「故意・過失がないかぎり修繕しなくてもよい」と大家が言ったからと言って、「クリーニング費を負担しなくてもいい」と言ったことにはならないのです。 どうも、質問者さんが勘違いというか、思い込みをされている感じもあるのです。 それで、質問者さんの判断が正しければ、という条件を付けさせてもらいました。 エアコンの件は、困りましたね。質問者さんはエアコン代の半額を大家に払って欲しいが、大家は買った時の領収書を出せと言っているわけですね? 領収書がないと大家としても困ります。領収書がないと、資産あるいは経費に計上しにくいからです。 まあ、妥協案として、エアコンの保証書などはあるでしょうから、それによって買った日付は証明できるとして、あとは質問者さんが、大家に出してもらう額の領収書(但し書きを正確に書く、印は三文判ではなくキッチリしたものを押す)を書いて渡してはどうでしょう。 まあ、大家も悪いんですよ。賃借人がそんなにキッチリと紙切れを保管してくれるなんて思っちゃいけない。 大家が自作したように見える領収書では困りますが、上記の通りキッチリした領収書と保証書があれば、税務署も認めてくれると思いますので、そう提案してみることをお勧めします。
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- m_inoue222
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大家してます >この契約は上記の場合でも有効でしょうか? 有効です >これに応じる義務はあるのでしょうか? 無いものは出せません >大家に半分出してもらって 大家はこの時点で貴方に要求すべきでした 今からなら貴方がエアコン半額代分の領収証でも書いて渡されては? 但し書きは「エアコン購入費用の負担分」で構わないはずです 大家はそれで経費に計上出来ます