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契約書にないクリーニング費用の請求

今月末に1年間住んだ借家を退去します。 電話で大家さんに立会いの日取りを話し合った際、クリーニング代は貰うと言っていましたが、契約書にはクリーニング費用に関しての記載や他の特約事項はなく、原状回復についてしか書かれてありません。 退室時には徹底的に掃除して出るつもりですが、クリーニング費用を払うのが常識なのでしょうか? また、築40年くらいの古い一軒家で、入居した際に壁紙や畳はリフォームがしてあり、自分が故意過失でつけた傷はないですが、気になる点があります。 ・お風呂場の上塗りしてあるペンキが毎日使ってる間に蒸気などで剥がれてしまった部分 ・最初からひびが入っていたタイルの欠けた部分 ・虫が床下から畳を喰い破った跡 このような場合も支払い義務があるのでしょうか? とても気難しいタイプの大家さんなので強く主張できるように予めアドバイスをいただきたいと思います。

みんなの回答

  • 1katyan
  • ベストアンサー率18% (147/800)
回答No.4
  • endo954
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.3

クリーニングは、貸主が新しい借家人に対して「ちゃんと業者使って掃除してます!」というアピールのためですから、原状回復義務には関係ありません。従って、借家人のあなたが負担する費用にはなりません。また、修繕費用は、家賃に含まれているのが普通なので故意につけた瑕でなければ払う必要はないでしょう。経年変化によるものに付いては本来貸主が負担する費用ですが、一部、借家人に負担してもらうケースもあります。

noname#136967
noname#136967
回答No.2

気になる箇所があれば、そのことに気づいた時点で、大家さんに連絡すべきでした。現状回復という文言があれば、いくら綺麗にしていたとしても、クリーニング代などを請求されたら、支払いの義務が生じます。金額については、大家さんとの交渉次第です。あなたが強くでれる部分はないように思います。

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.1

特約がないのであれば、きちんと掃除してあれば、 クリーニング費用を払う必要も、根拠もありません。 > ・お風呂場の上塗りしてあるペンキが毎日使ってる間に蒸気など > で剥がれてしまった部分 程度と湿気の管理をしていたかどうかです。 > ・最初からひびが入っていたタイルの欠けた部分 ないです。ただ最初から入っていたと認めてくれないと やっかいです。 >・虫が床下から畳を喰い破った跡 虫の発生原因次第ですね。

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