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雇用保険加入条件

nanasegirl0314の回答

回答No.1

下記を参考にしてみてください。 雇用保険の適用されている会社では、パートやアルバイトで働いている人でも、雇用保険に加入することができます。この雇用保険の適用されている会社とは、従業員を1人でも雇った事業所で、法人・個人を問わず、全て対象となっています。 雇用主は、パート、アルバイトであることや会社の都合で、雇用保険の加入を断ることはできません。 パートやアルバイトで働く人が、雇用保険に加入すると「短時間労働被保険者」と呼ばれ、正社員の場合は「一般被保険者」と呼ばれています。 パートで働く人が、この短時間労働被保険者になるためには、次の条件を全て満たしている必要があります。 1. 1週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満であること。 2. 1年以上引き続き雇用される、見込みや予定があること。 3. 労働条件が雇用契約書か雇用通知書に明記されていること。 *上記の1.2.3.を満たしていれば、年収は関係ありません。 *1週間の所定労働時間が30時間以上で、上記の2.3.を   満たしているときは、正社員と同様の一般被保険者となります。 ただし、雇用保険に加入して、すぐにパートやアルバイトをやめたら失業手当(=基本手当)は、もらえません。基本手当をもらうには、次の条件が定められています。 <短時間労働被保険者の場合> A. パート、アルバイトの仕事から離職したが、働く意思と能力があるけれど職に就けないとき。 B. 離職直前の2年間で、1カ月あたり11日間以上働いた月が、通算して12カ月以上あるとき。 つまり、24カ月間で11日以上働いた月が、とびとびでもいいから合計して、12カ月あればよいのです。

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