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借地権について
04032の回答
借地権には更新のある普通借地権と更新のない(期限の定めがある)定期借地権の2種類がありますが、『約50年』商売をされているとのことですので、普通借地権となります(後者は平成になってからの制度です)。 普通借地権は、土地を借りている賃借人から見れば「(基本的には)地代さえ払えば永久に利用可能」で、地主から見ると「二度と返って来ない土地」です。 利用しなくなったということで、地代を払って借りている土地を地主に返すのに、地主に一方的にお金を請求することはできません(長期間借りているので自分のもののように考えてしまい、そのような発想になるのは理解できます)。モノを借りて、返すのに、金よこせ、は間違っているということは冷静に考えれば分かると思います。 とは言え、借地権は貴重な権利ですので、更地にして出ていく(無償で返す)必要も全くありません。 よくあるのは、賃借人の持つ借地権と地主の持つ底地の権利を交換して、各々が土地を完全な所有権で持つ状態に変換することです(ただし、もとの敷地面積よりかは小さくなります)。 具体的には、仮に借地の広さが100m2、土地の価値が1億円、借地権の価値が60%、底地の価値が40%の場合(この割合は路線価図から調べて下さい)、賃借人は6千万円の権利、地主は4千万円の権利を有することになります。 したがって、6千万円分、すなわち土地の60m2を賃借人が取得して、残り4千万円分の40m2の土地を地主が取得して、それぞれが単独所有する土地所有形態に変えるのです(実際には、地主との交渉が必要になりますし、建物も建っているので、交渉力と実務的な知識が必要です)。 その上で、60m2の土地を売却処分するなり、自己使用するなり、賃貸するなり、自由に扱えば良いのです。 いずれにしろ、地主と交渉し、最終的に売却希望であれば売却先も見つけてきてくれるような、専門家の協力を仰ぐ必要があります。なお、もしかしたら交渉段階で地主が借地権を買い取るということもあるかもしれません(地主に土地取得・土地利用のニーズがあれば)。 他にも、借地の内容や行為によって地主の承諾が必要になるのですが、他の人に土地を貸す(転貸する)ことで地代を得る方法や、買い手は限られますが借地権付きで建物を売却することなど、他にも色々な解決策があり、検討の価値があるかもしれません。 更新するか、別の方法にするか、来年までに決めて実行に移す必要があります(時間切れの場合は更新して下さい)。選択肢によっては、他にも色々難しい話もあるので、信頼のできる専門家(不動産会社やコンサルタント等)の支援を仰いで下さい。 大手ですが無料で相談に乗ってもらえるので、三井不動産の個人向け部門のサイトを参考URLに示します。
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お礼
大変参考になりました。有難うございます