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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:窃盗罪をしてしまいました。)

窃盗罪の状況と今後の判決について

yamato1208の回答

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  • yamato1208
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回答No.6

>一日留置所にいた後、検察庁に行き、そのまま釈放。 これは、勾留の必要なしと判断されたのでしょう。 今後の流れですが、まだ警察からの呼出しがある場合がありますから、その点は覚悟してください。 これは逮捕等ではなく、再度補足調べがある場合があるからです。 事件が、完全に検察庁に送られると検察庁から呼出しがあります。 そこで検察官調べがあり、調書が再度作成され起訴・略式起訴・起訴猶予・不起訴が決まります。 起訴の場合 刑事裁判になり、執行猶予・懲役の判決がされます。 略式起訴の場合 窃盗罪は、罰金刑がありますから、ここでは罰金刑だけが言い渡されるだけで、法廷は開廷されません。 起訴猶予の場合 犯罪事実はあるが、検察官が判断して敢て訴訟にしなくても本人も反省しているのでということで温情判断 不起訴の場合 起訴しない決定 上記の選択がされますが、起訴・略式起訴の場合は前科がつきます。 起訴猶予・不起訴の場合は、前歴として警察のデーターバンクに永遠に記録がされます。

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