夫がコンビニで財布を拾って窃盗罪になる可能性はある?

このQ&Aのポイント
  • 夫がコンビニの駐車場で拾った財布に怪しい薬が入っていて警察に届けたが、窃盗罪になる可能性があるか不安。
  • 夫が拾った財布には怪しい薬が入っていた。警察に届けたが、窃盗罪の可能性があるか心配。
  • 夫がコンビニで拾った財布には怪しい薬が入っていたが、警察に届けたら窃盗罪になるか心配。
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窃盗罪になりますか?

旦那が先日コンビニの駐車場で財布を拾いました。 とりあえず帰りに交番に届けようと思い買い物を済ませ車に乗って財布の中を見たら透明な袋みたいな怪しい薬らしき物が入っているのを見つけ旦那は恐くなり車の窓から財布を投げて帰宅したそうです。 帰宅してからその話しを私にしたので警察に電話をかけて事情を話しました。 その日の夜に取り調べや尿検査などを受け後日また連絡すると言われました。 私は身元引き受け人のサインをしました。 警察の方から今日のところは注意ですが窃盗になるからねと言われました。 明日また警察に呼ばれていますがこの場合窃盗の罪にあたるのでしょうか?? 旦那は窃盗罪で逮捕されたりするのかと不安で仕方ありません 分かる方いましたら教えてください。 お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • patent123
  • ベストアンサー率36% (260/719)
回答No.2

窃盗罪は、他人の財物を窃取した場合に成立します(刑法235条)。 ここで、他人の財物とは、他人が占有している財物を意味します。 本件では、コンビニの駐車場で財布を拾っただけであり、 財布を占有していた人はいないので、窃盗罪は成立しません。 落し物の場合は、窃盗罪でなく、 通常は、刑法254条の遺失物等横領罪が成立するか否かの問題になります。 条文は下記の通りです。 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、 一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。 この条文では、「横領した者」と記載されています。 遺失物等横領罪は、領得罪の一種であり、 ご主人は、財布を捨ててしまっていて、領得していないので、 遺失物等横領罪は成立していないと解します。 財布に入っていた金銭、商品券などを自分のポケットに入れ、使ったときには、 遺失物等横領罪が成立します。 犯罪が成立していないのに、取り調べを受けたのですから、 早急に弁護士に相談してください。 尿検査を受けたということは、怪しい薬を摂取したという違法薬物の罪が疑われています。

paashi
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 財布の中身も使ってもいないですし違法な薬物も使ってないので心配いらないですかね。 水曜日からずっと心配で眠れずにいたので本当に良かったです。

その他の回答 (3)

  • habataki6
  • ベストアンサー率12% (1183/9772)
回答No.4

<とりあえず帰りに交番に届けようと思い買い物を済ませ車に乗って財布の中を見たら コンビニの敷地内にあったのにもかかわらず財布を車の中に入れたのであれば 疑われても仕方ないて゛すよね,例えば??万円入っているのかなと期待して中の 物を見たら,所持しているだけで逮捕される可能性がある薬ということも否定できない ですしね,他人の物を占有している車の中に入れること事態異常です 例えば知らない人の自転車があったのでそれに乗って交番に届けようとする人が いるでしょうか,自分の物ではない自転車を勝手に使い,邪魔だから動かしたでは 理由にはなりませんよ。 施設内は公共の場所ではありません私有地ということを理解していないように 思います,私有地から勝手に持ち出せば疑われて当然というべきでしょうね。,

paashi
質問者

お礼

疑われても仕方がないのはわかっています。 回答ありがとうございました。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.3

コンビニの店内での出来事なら、占有はコンビニに ありますから、窃盗ということになります。 駐車場ではどうでしょうね。 おそらく、占有離脱物横領ということになると 思われます。 いったん拾ったモノを、捨てたのにそんな犯罪になる のか、と言うとなる可能性があります。 知らん顔して、触らなければ何の罪にもなりませんが 一度拾ってしまったのを捨てた、というのはマズイですね。 警察が窃盗だ、といったのは、 コンビニの駐車場だからコンビニに占有がある、と 考えたのか、旦那さんが他の人から盗った、と思った からではないでしょうか。 旦那さんは、正直に警察に届け出ていますし、やくざとか 前科などがなければ、色々聞かれるだけで、それで終わり、 になる可能性が高いと思います。

paashi
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 旦那は一般人で前科もないので大丈夫ですかね。 明日も呼び出しが来てるのでまだ不安ですが 少し気が楽になりました。 これからは拾った物は中身も見ずにすぐ警察に届ける様に言い聞かせます。

  • eneos121
  • ベストアンサー率17% (118/658)
回答No.1

>明日また警察に呼ばれていますが >この場合窃盗の罪にあたるのでしょうか?? 窃盗罪の定義で言えば <他人の物を故意に断りなく持っていくことや使用すること>  他人の財布を故意に断りも無く持ち去り 理由はどうであれ 捨てたので窃盗罪として 警察は捕まえる事は可能です。  裁判で窃盗罪として裁かれるかは微妙ですが その辺を踏まえれば警察も逮捕して起訴をしても 微妙ですし捨てた理由も考慮して警告したのではないかな?

paashi
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 お金を盗んでなくても捨ててしまった事で窃盗になってしまうんですね。 今更言っても遅いですが、拾ってすぐ中身も見ないで交番に届けたら良かったのに。

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