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窃盗罪

知人Aのお財布からお金が盗まれ、窃盗届けを出してます。 状況的に知人B疑われるている状態です。 お金を盗めるのは知人Bしか出来ないと言われている状態です。 もしやってもいない罪に問われた時 やっていなくても知人Bのやったという証拠がそろってしまったら弁護士さんに頼まないと 捕まってしまうんでしょうか? 知人Aが逮捕まではしなくてもいいと言ってもやはり知人Bは捕まってしまいますか?

みんなの回答

noname#252039
noname#252039
回答No.2

僕が思ったのは ※状況的に知人B疑われるている状態 これを情況証拠とします。 ※やっていなくても  知人Bのやったという証拠がそろってしまった これは、直接証拠です。 やってないのに、なぜ直接証拠がでたか? 逮捕するかしないかは、警察が決めることなので 僕にはわかりませんけど 直接証拠があっても、えん罪かもしれませんし OKWaveで検討しても、わからない。

  • stss08n
  • ベストアンサー率16% (454/2762)
回答No.1

窃盗届けとか被害届け等は、警察署届け出されれば”捜査員が、派遣されて関係者全員が、事情聴取されるのは当然でしょう。 そこで、弁護士云々なんては、個人情報保護とか然るべき社会人なれば、”社会的名誉とお立場・責任あるので、変な取り調べには、従いたくないので、 弁護士を、経由してから対処をしたいと、言うのでしょう。 投稿者様は、一体何を気にされて居られて、何を聞きたいのやら、論理明確にして聞かれたい事を整理してご自身の立場以外で、誰にも分かるような書き方をされたら、如何でしょう。 逮捕されるとかされないかは、全て、その犯罪行為が起きる起きた前後事情を、専門の警察官諸氏が、捜査の上で、判断される事だから、一般人が、あれやこれやと、つまらぬ心配等は、まったくもって不要なこと、堂々としてれば良いだけでしょう。

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