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傷病手当金の不服申し立て期間について。
以前傷病手当金を支給されていた事(くも膜下出血)があり、それから約15年が経ちました。今回てんかん発作にて入院、一年近く休職しています。 傷病手当金は、不支給との知らせが、届き半ばあきらめていました。 投薬通院はずっと続けていたので、ダメとのことでした。 しばらくたち、社会的治癒という言葉を知り調べてみましたら、7年程度社会生活を継続できていれば、治癒したとみなされる事もあるとのこと。何回か発作もありましたが、7年無事出社していたこともあります。 ただ、健保からの決定はすでに60日を経過してしまいました、 もうどうすることもできませんか?
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出来ません。 不服申し立て期間内に申し出ることが決まってます。 よって新たな傷病でしか申請できませんね。 それと今回の件は「治癒」には当たりません。 >7年程度社会生活を継続できていれば、治癒したとみなされる事もあるとのこと。 確かにこのルールはありますが >何回か発作もありましたが、 これが問題となります。 つまり・・・ 発作が起こると言うことは「治癒」でなく「治療中」となるからです。
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回答No.2
>7年程度社会生活を継続できていれば、治癒したとみなされる事もあるとのこと 違います。 社会生活ではなく通院をしていなければ…。
質問者
お礼
そうですか。通院している限り、無理なのですね。 ありがとうございました。
お礼
7年間は、発作なく通勤できていたので、不服申し立て期間に知っていればと、考えると自分の知識の無さ に、悲しくなるばかりでした。 障害年金の方も、ケースワーカーの方は、(去年)無理とおしゃってましたが、この機会に調べて後悔ないようにしたいと思います。 少しすっきりしました。 ありがとうございます。