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傷病手当の支給について教えて下さい。

体調を崩し、現在休職を考えています。 私はパート勤務ですが、社保に加入して1年3ヵ月になります。 一ヶ月ほど休職し、体調が戻れば復職しようと思っています。 そこで質問なのですが、 (1)一ヶ月の休職でも傷病手当は支給されますか? (2)復職後にやはり勤務が難しくなり退職を選んだ場合、  新たに傷病手当を支給してもらうことはできますか? 宜しくお願いします。 。

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回答No.4

ANo.2の補足質問への回答です。 正しくは、下記のとおりです。 傷病手当金の支給期間は、支給開始日から最大1年6か月です。 (以下の【1】のような感じです。) 【1】  | 待期 | 支給開始 ← 1年6か月 → 支給期限 | このとき、たとえば、以下【2】のように途中就労したとします。 【2】  | 待期 | 支給期間8か月 ☆ | 就労6か月 | 支給期間 ★ | このとき、支給期間「★」の部分は、 1年6か月(18か月)から 「既支給8か月(☆)+ 就労6か月 = 14か月」を差し引いた 残り「4か月」となります。 ところが、 「☆が8か月、★が4か月で、計1年だからあと6か月はOKだ」 とはならず、 「★」の支給がすべて終わると、以降、傷病手当金は出ません。 (支給期間「★」の部分については、退職していても可。) つまり、【1】でいう「1年6か月」とはこういうことです。 したがって、「途中就労して、退職」というケースでは この「1年6か月」の意味をよく踏まえていただいて、 【2】のようになってしまうのだ、と頭に入れておいて下さい。 なお、【2】は、 同じ傷病名の病気が「治りきらないまま」で就労した場合です。 (「治りきっていない」というのは、医師が判断します。) 一方、「☆」の後、 病気が「完全に治った」と医師が判断して再就労し、 にもかかわらず、同じ傷病名の病気で労務不能となったときは、 下記【3】のとおり、 「新たな傷病」として、「☆」をリセットして、 「▲」だけ単独で「1年6か月」を数えてゆきます。 「▲」の期間内で傷病手当金の支給を1度受けてから退職すれば、 退職後も傷病手当金を受給できます。 【3】  | 待期 | 支給期間8か月 ☆ | 完治 | 就労6か月 | 支給期間 ▲ | 間の「途中就労(【2】【3】では「就労6か月」の所)」を 「治りきっていない」まま就労している、と医師が見るか、 それとも、「完治した」が新たに前と同じ病気になった、と見るか によって、大きく左右されてしまいます。 最終的には医師や健康保険組合・社会保険事務所の判断によります。 現実面では、【3】は不正受給の可能性を払拭できないため、 あまり認められません。 つまり、「治りきっていないから、同じ病気になったのでしょ?」 と受け取られてしまう、というわけです。 ですから、まずは【2】のようになるのだ、とお考え下さい。

kanabu-
質問者

お礼

とても詳しく説明してくださり、 大変よくわかりました。 会社より『休職は一ヶ月が限度』と言われており(なんせパートですから・・・) 自分の体調が一ヶ月でよくなるかも不安だったので 休職後に復職してもう一度様子をみようと考えておりました。 1年6ヶ月の意味が納得できました。 ご丁寧にありがとうございました!

その他の回答 (3)

回答No.3

ANo.2 の以下の部分を訂正します。 【誤】 継続給付を受けるにあたっては、間に1日でも勤務してはいけません。つまり、復職は想定できない(= 休職後、そのまま退職)、ということになります[注:ANo.1 の記述は不正確で、やや誤解を招きかねません]。 【正】 継続給付を受けるにあたっては、復職前に1度傷病手当金を受給し、受給状態が続いたままで退職する、ということがまず必要です。 ただ、受給し得るのは最大1年6か月の間ですから、それを過ぎてから退職してしまった場合は受給できません。 あるいは、復職せずそのまま退職、という場合も含みます。 ANo.1 の「退職日に働いていたら受給しながら退職ではないので‥‥」のくだりは不正確で、前述のように「受給状態が続いたままで退職」ということであれば、途中復職したとしても、退職日に働いていようといまいと、継続給付はOKです。

回答No.2

正しくは、健康保険の「傷病手当金」と言います。 支給は、3日以上連続して傷病のために休んだこと、が前提。 この「3日」を「待期」(待機、ではありません)と言います。 待期が完成すると、4日目から支給されます。 但し、医師の診断による労務不能状態であって賃金が支給されない、ということが必要です。また、自宅療養でもOKです。 なお、欠勤・休職であっても一部でも賃金が支給される、というような場合もあり得ます(実際、多々あります)が、そのような場合は、傷病手当金は減額あるいは不支給となります。 退職後の傷病手当金は、健康保険の継続給付というしくみにより、同一傷病に限り受給できます。 但し、退職前に1度傷病手当金を受け取っている、ということが必要です。 さらに、退職前の支給開始から最大1年6か月の間だけしか受給権がありません(注:1年6か月分支給される、というのではありません。在職中の無給期間に対する傷病手当金を受け取れる権利が最大1年6か月ありますよ、との意です。)。 継続給付を受けるにあたっては、間に1日でも勤務してはいけません。つまり、復職は想定できない(= 休職後、そのまま退職)、ということになります[注:ANo.1 の記述は不正確で、やや誤解を招きかねません]。 雇用保険の傷病手当のほうは、いったん傷病が治って退職し、失業認定(= 雇用保険の「基本手当」を受けること。これがいわゆる「失業保険」。)をきちんと受けた後に新たな傷病が発生して働けなくなった、という場合に、基本手当に代えて支給されるものです。 なお、この「新たな傷病」が治らないと、傷病手当は支給されません。傷病が治ったときにまとめて支給されるものだからです。 したがって、健康保険の「傷病手当金」の代替ととらえてはなりません。 退職後も傷病の状態が続き、失業状態(= 求職活動が可能であり、かつ、すぐに就労できること)でないとされると、基本手当は受けられません。 この場合は、前述の「傷病手当」を考えるのではなく、まず、健康保険の「傷病手当金」をもらい切ることを考えて下さい。 同時に、雇用保険の「基本手当」の受給を先延ばしにしてもらう「受給期間延長手続」を行なうことを忘れずに。 そのようにすると、傷病手当金に続いて傷病手当や基本手当を効果的にムダなく受給することが可能です。

kanabu-
質問者

補足

回答ありがとうございます。 すこし教えて頂きたいのですが・・・ 『継続給付を受けるにあたっては、間に1日でも勤務してはいけません。つまり、復職は想定できない(= 休職後、そのまま退職)、ということになります』 という事は、 一ヶ月の休職後に一ヶ月ほど復職し、 やはり勤務が困難だと判断 → また一ヶ月休職 → そのまま退職という場合でも 傷病手当金の受給は出来ないという事なのでしょうか? 自分では復職したいと思っているのですが、 勤務してみないと続けていけるかがわからず、 もし無理だと思ったときに、傷病手当金をもらえないようになるのなら、 復職せずに退職しないといけないかなと考えているので・・・。 回答、宜しくお願い致します。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>(1)一ヶ月の休職でも傷病手当は支給されますか? 健康保険からもらえるこの給付は正確には「傷病手当金」といいます。(「傷病手当」と書くと雇用保険のものと混同してしまうので使い分けてください) で、支給されますよ。待機期間が3日あり、3日休んだあとの休職した日数分が出ます。もちろん休職は医師が就労不能と判断した物でなければなりません。 >(2)復職後にやはり勤務が難しくなり退職を選んだ場合、新たに傷病手当を支給してもらうことはできますか? 基本的には退職後の給付はありません。 ただ退職時点で休職していて傷病手当金を受給している場合には、継続給付という仕組みでもらい続けることは出来ます。(とぎれたらそこで終わりですが) つまり復職したけどやっぱり休職し、傷病手当金を受給しながらそのまま退職ということであれば継続給付になります。 退職日に働いたりしていたら、受給しながら退職ではないのでもらえません。 なお、そういう場合でも雇用保険にも「傷病手当」という制度がありますので覚えておくとよいでしょう。

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