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外国語出願書面で翻訳を避けたい

外国語書面出願の請求項が膨大で、 出願後に減らしたいとのことですが 外書の補正ができないので 審査請求は、 翻訳文を 全部出して削除補正しなければ ならないのでしょうか。 必要最低限の請求項の翻訳文だけではダメですか?

専門家の回答 ( 1 )

回答No.1

弁理士です。 不要な請求項の部分は、google翻訳を貼り付けておいて、補正によってその部分を削除すればいいと思います。削除前の翻訳文に誤訳があったとしても、それが無効理由にはなるという条文はありません。 もちろん、全てをきっちり翻訳するのが一番安全なので自己責任ですが、無効になる可能性は低いと思います。

toshisn
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

toshisn
質問者

補足

回答有難うございます。 なにせ、クレーム数が200超えてるので なにかないかと・・・。 その訳文は、公報に載っちゃうんですよね?

伊藤 寛之(@skiplaw) プロフィール

SK特許業務法人 弁理士 伊藤 寛之 (いとう ひろゆき) 日本弁理士会 ■お問い合せ■ SK特許業務法人 【対応エリア】全国 【営業日】10:00~18:00 ■事務所について...

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